ページID:99045更新日:2024年4月23日
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医療保険者その他の関係者間の連絡調整、医療保険者に対する必要な助言又は援助、医療費に関する情報についての調査・分析、医療費適正化計画の実施に係る県への協力等
※保険者協議会は、高齢者の医療の確保に関する法律第157条の2に基づき、都道府県ごとに組織するよう努めなければならないとされており、本県では平成17年7月に設立されました。
事務局は、山梨県国民健康保険団体連合会と山梨県が担っています。
詳細は、山梨県国民健康保険団体連合会ホームページの「保険者協議会」をご覧ください。