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ページID:93808更新日:2024年12月12日

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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

 ※ 「第十一回特別弔慰金」の請求期間は、令和5年3月31日(金)をもちまして終了しました。

    

 厚生労働省HP

1 特別弔慰金の趣旨

  今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族の代表に特別弔慰金を支給するものです。

2 国債交付について

 請求書類は、各市町村援護担当課で受付後、山梨県又は戦没者の本籍地の都道府県において審査されます。この都道府県の審査、可決裁定に基づき、国が国債を交付し、国債は請求受付をした市町村援護担当課を通して請求者に交付することになります。

 請求書受付から国債交付までは、概ね1年から1年半程度の時間がかかります。(市町村での受付から県による審査・裁定までに約1年、可決裁定後、国における国債の記名加工等の手続きに4ヶ月程度かかります。)

 なお、過去に一度も特別弔慰金を請求されたことがない場合、請求書類に不備がある場合、審査裁定を行う都道府県と請求者の居住地の都道府県が異なる場合などは、更に時間がかかることがありますので、あらかじめご承知おきください。

 

 

 

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部国保援護課 担当:援護恩給担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1454   ファクス番号:055(223)1468

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