ページID:93808更新日:2024年12月12日
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今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族の代表に特別弔慰金を支給するものです。
請求書類は、各市町村援護担当課で受付後、山梨県又は戦没者の本籍地の都道府県において審査されます。この都道府県の審査、可決裁定に基づき、国が国債を交付し、国債は請求受付をした市町村援護担当課を通して請求者に交付することになります。
請求書受付から国債交付までは、概ね1年から1年半程度の時間がかかります。(市町村での受付から県による審査・裁定までに約1年、可決裁定後、国における国債の記名加工等の手続きに4ヶ月程度かかります。)
なお、過去に一度も特別弔慰金を請求されたことがない場合、請求書類に不備がある場合、審査裁定を行う都道府県と請求者の居住地の都道府県が異なる場合などは、更に時間がかかることがありますので、あらかじめご承知おきください。