ページID:93808更新日:2020年8月12日
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今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の
ご遺族の代表に特別弔慰金を支給するものです。
令和2年4月1日(基準日)時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける
方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族1名に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
(1) 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2) 戦没者等の子
(3) 戦没者等の1.父母2.孫3.祖父母4.兄弟弟妹
※ 戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わ
ります。
(4) 上記以外の三親等内の親族(甥、姪など)
※ 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた場合に限ります。
額面25万円、5年償還の記名国債
令和2年4月1日~令和5年3月31日
お住まいの市町村の援護担当課窓口で、請求の手続きをお願いします。
※ 請求に当たっては、令和2年4月1日時点の状況を確認するため戸籍抄本等必要な書類があります。
請求者によって異なりますので、各市町村請求受付窓口へお問い合わせください。
請求書類は、各市町村援護担当課で受付後、山梨県又は戦没者の本籍地の都道府県において審査されます。この都道府県の審
査、可決裁定に基づき、国が国債を交付し、国債は請求受付をした市町村援護担当課を通して請求者に交付することになります。
請求書受付から国債交付までは、概ね1年から1年半程度の時間がかかります。(市町村での受付から県による審査・裁定まで
に約1年、可決裁定後、国における国債の記名加工等の手続きに4ヶ月程度かかります。)
なお、過去に一度も特別弔慰金を請求されたことがない場合、請求書類に不備がある場合、審査裁定を行う都道府県と請求者の
居住地の都道府県が異なる場合などは、更に時間がかかることがありますので、あらかじめご承知おきください。
請求できる方は、戦没者1名に対して最も先順位のご遺族1名となります。同順位者が複数いる場合には、ご遺族内で調整を行
い、代表者の方がご請求ください。