トップ > しごと・産業 > 就職・労働 > 労働 > 労働問題 > 労働委員会(労働紛争の解決をサポートします。) > 労働組合の活動を妨害されて困っている方へ ー不当労働行為の救済制度ー

ページID:25504更新日:2018年3月19日

ここから本文です。

労働組合の活動を妨害されて困っている方へー不当労働行為の救済制度ー

ここでは、労働委員会で取り扱っている不当労働行為の救済制度について、Q&A方式で御説明します。

目次(目次をクリックすると、該当する項目へジャンプします。)

Q:不当労働行為とは何ですか? 

 労働組合の自主性を侵害したり、労働組合活動を妨害したりすることは、労働組合法により不当労働行為として禁止されています。

 使用者(経営者、会社)が労働組合活動を嫌って、組合員(従業員)に不利益(解雇や配置転換など)をもたらす行為は不当労働行為になりますが、労働組合活動とは関係なく別の理由で組合員(従業員)に不利益をもらたす行為は不当労働行為に当たりません。(実際の紛争では、労働組合活動を嫌ってなされた行為なのか、それ以外の理由なのかが争われることが多くあります。)

 なお、労働組合活動とは関係ないが、解雇自体に正当な理由がない場合には、不当解雇となりますが、こちらは労働争議の調整制度(労働組合や争議団で使用者と交渉している場合)や個別的労使紛争のあっせん制度(労働者個人が使用者と交渉している場合)を御利用ください。

Q:労働組合とはどのようなものですか? 

デモ行進のイラスト 二人以上の労働者が集まれば、基本的に労働組合は自由に結成できます。届出は必要ありません。日本国憲法では、1.労働者が団結する権利(団結権)、2.労働者が使用者と交渉する権利(団体交渉権)、3.労働者が団体で行動する権利(団体行動権)を保障しています。

 また、自分の勤務する会社や雇用形態に関係なく個人で加入できる労働組合もあります(一般的に合同労組と呼ばれます。)。

Q:労働組合しか申立てができませんか? 

 労働組合の組合員であることを理由に使用者(経営者、会社)から不利益(解雇や配置転換など)を受けた個人でも申立てができます。

Q:不当労働行為になる行為を具体的に教えてください。 

 労働組合法第7条により、不当労働行為として禁止されている使用者(経営者、会社)の行為は次のとおりです。
⑴不利益取扱(第7条第1号)解雇のイラスト

 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入したり、労働組合を結成しようとしたこと、労働組合に加入しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたことを理由に、労働者を解雇したり、労働者の不利益な取扱いをすること。

⑵黄犬契約(第7条第1号)

労働組合に加入しないこと、労働組合から脱退することを雇用条件とすること。

⑶団体交渉の拒否(第7条第2号)

 労働者の代表者と団体交渉することを正当な理由がなく拒んだり、不誠実な交渉態度をとること。

⑷支配介入(第7条第3号)

労働組合を結成すること、労働組合を運営することを支配したり、これに介入すること。使用者が労働者に話しかけるイラスト

⑸経費援助(第7条第3号)

 労働組合の運営に要する経費の支払いについて、経理上の援助をすること。(ただし、最小限の広さの事務所を供与することなどは除かれます。)

 ⑹報復的不利益取扱(第7条第4号)

 労働委員会に不当労働行為の申立てをしたこと、再審査の申立をしたこと、不当労働行為の審査や労働争議の調整において、証拠を提出したり、発言をしたことを理由に、労働者を解雇したり、不利益な取扱いをすること。

 

Q:不当労働行為の救済とはどのようなことですか? 

 労働委員会は、救済の申立てがあれば審査を行って、不当労働行為の事実があると認めたときは、使用者(経営者、会社)に対して、不当労働行為が行われる前の状態に戻すよう命令します。具体的には、解雇や配置転換前の状態に戻す(現職復帰)とともに、その間得られたはずの賃金の支払い(バックペイ)を命じたり、労働組合の運営に介入しない内容の文書を交付させたり団体交渉に応じるよう命令いたします。

Q:審査はどのような人が行うのですか? 

 労働委員会の委員は、

  • 公益委員(弁護士や大学教授など中立の立場の委員)が5名
  • 労働者委員(労働組合の役員など労働者の立場に立つ委員)が5名
  • 使用者委員(会社経営者など使用者の立場に立つ委員)が5名

の計15名から構成されますが、不当労働行為の審査においては、通常、公益委員から2名を審査委員に任命し、労働者委員と使用 者委員からそれぞれ1名ずつを参与委員として選任します。(委員名簿

 審査は、審査委員の指揮のもとで進められ、最終的には、参与委員の意見を聞いたうえで公益委員5名の合議で命令が決定されます。

Q:審査はどのように行われるのですか? 

 審査には調査審問があります。調査では、申立人(労働組合等)と被申証人尋問のイラスト立人(使用者、経営者、会社)から主張を聞き、それぞれの主張を立証する証拠の提出を求め、争点を整理します。争点がはっきりすると、審問に移ります。審問では、当事者双方の立会いのもとに証拠として出された文書や証人を調べます。事実を認定するのに十分な資料が得られた場合には、審問を終結します。

当事者双方が主張を述べるイラスト

Q:労働委員会の命令には、罰則があるのですか? 

 命令が確定した場合、これに従わないと罰則が課せられます。

 なお、命令(却下の決定を含む。)に不服のある場合は、中央労働委員会に取消しや変更を求めて再審査の申立をすることができます。

 また、山梨県労働委員会の命令や中央労働委員会の命令については、地方裁判所に取消しを求める訴えを提起することもできます。

Q:お金はかかりますか? 

 無料です。

Q:弁護士がいなくてもできますか? 

 弁護士を選任しなくても、制度を利用できます。(弁護士を選任することもできます。)

Q:部外者には知られたくないのですが…。 

 調査は非公開ですが、審問は公開で行われますので、御承知おき願います。

Q:命令は、申立てからどの位の期間で決定されますか? 

 山梨県労働委員会では、救済の申立てから命令までの審査期間の目標を1年以内としています。

Q:過去の事例を教えてください。 

 全国の労働委員会の命令及び関連裁判例については、中央労働委員会のデーターベースを参照してください。

Q:場所はどこで行うのですか? 

山梨県労働委員会委員室(山梨県庁北別館3階)で行います。

 

Q:もっと詳しく知りたい。 

問い合わせ先 

 詳しい内容につきましては、労働委員会事務局までお問い合わせ願います。

電話番号:055-223-1827

このページに関するお問い合わせ先

山梨県労働委員会事務局 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1826   ファクス番号:055(223)1828

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop