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ここでは、労働委員会で取り扱っている個別的労使紛争のあっせん制度について、Q&A形式で説明します。
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職場において、働く方(労働者)と使用者(会社)との間で、賃金、退職金、解雇、配置転換、セクハラなどの労働条件等に関するトラブルが発生して、自分たちだけでは解決できない場合には、労働委員会が間に入って、トラブル解決のお手伝いをします。
労働者個人が申請できます。
また、会社(経営者)の方からも申請できます。
無料です。
解雇・退職、賃金未払い・カット、パワハラ・セクハラなど働く方(労働者)と使用者(会社)との間のトラブルであれば、基本的にはどんなトラブルも取り扱いますが、明らかな法令違反(例えば、労働基準法違反など)の場合には、法令を所管している行政機関を御紹介することもあります。
また、裁判で係争中や判決の確定した紛争は取扱いできません。
原則として、
をそれぞれ1名ずつあっせん員に労働委員会会長が指名して、合計3名のあっせん員が1組となってあっせんを行います。
あっせん員はあっせん員候補者から指名されます。
あっせん員が、働く方(労働者)と使用者(会社)双方の言い分を確かめ、問題点を整理し、解決に結びつく合意点を探りながら、話し合いによる解決を目指します。
裁判のように、双方が向かい合って主張するのではなく、あっせん員が働く方(労働者)と使用者(会社)とそれぞれ個別に話をさせていただきます。
残念ながら、働く方(労働者)と使用者(会社)双方の主張の隔たりが大きく、合意に至ることが困難とあっせん員が判断した場合には、あっせんは打ち切りとなります。
弁護士を選任しなくても、あっせんはできます。
労働組合など集団と会社との紛争は、「労働争議の調整」として取り扱います。ただし、労働者一人一人と使用者(会社)とのトラブルの内容が全く同じ場合には、一人一人個別に申請していただいたうえで、あっせん自体は一括して行うこともあります。
弁護士または特定社会保険労務士は個別的労使紛争に係るあっせん代理人になれますので、これらの者は代理人としてあっせんに出席することができます。しかし、あっせんにおいては当事者本人の意向を確認しながら進めていきますので、代理人を選任した場合でもできる限り当事者本人の出席が望まれます。弁護士については法テラス山梨または山梨県弁護士会に、特定社会保険労務士については山梨県社会保険労務士会に御相談ください。
あっせんは非公開で行われます。また、秘密は厳守されますので、安心してください。
1回のあっせんで解決が図られなかったものの、更にあっせんを行えば、解決の見込みがあるとあっせん員が認めた場合には、2回目のあっせんを開催します。
山梨県労働委員会委員室(山梨県庁北別館3階)で行います。希望があれば、会社などで行うこともあります。
労働委員会にご相談ください。あっせんによる解決を含め、適切な解決方法などを助言いたします。
なお、労働相談は山梨県中小企業労働相談所でも行っています。
個別的労使紛争のあっせんに関するページをご覧ください。
詳しい内容につきましては、労働委員会事務局までお問い合わせください。
電話番号:055-223-1827