ページID:25487更新日:2018年3月19日
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ここでは、労働委員会で取り扱っている労働争議の調整制度について、Q&A方式で御説明します。
目次(目次をクリックすると、該当する項目へジャンプします。)
労働組合と使用者(経営者、会社)との間で労働条件や労使関係に関する話し合いが進まず、自主的な解決がどうしても困難な場合には、労働委員会が間に入って、トラブル解決のお手伝いをします。
二人以上の労働者が集まれば、基本的に労働組合は自由に結成できます。届出は必要ありません。日本国憲法では、1.労働者が団結する権利(団結権)、2.労働者が使用者と交渉する権利(団体交渉権)、3.労働者が団体で行動する権利(団体行動権)を保障しています。
また、自分の勤務する会社や雇用形態に関係なく個人で加入できる労働組合もあります(一般的に合同労組と呼ばれます。)。
労働者が使用者(経営者、会社)に対抗して一時的に組織する争議団でも申請できます。
なお、労働者個人が使用者(経営者、会社)との間のトラブル解決に労働委員会を利用されたい場合には、個別的労使紛争のあっせん制度を御利用ください。
また、使用者(経営者、会社)の方からも申請できます。
無料です。
労働条件(賃金、退職金、労働時間等)、労働協約に関する事項や団体交渉のルール確立などが挙げられます。
調整の対象になるかどうか疑問がありましたら、労働委員会事務局までお問い合わせください。
調整の方法には、あっせん・調停・仲裁の3つがあります。これらの3つの方法の特徴は次のとおりです。
なお、多くの場合、あっせんの方法が利用されています。以下は主にあっせんについて説明します。
原則として、
をそれぞれ1名ずつあっせん員に労働委員会会長が指名して、合計3名のあっせん員が1組となってあっせんを行います。
あっせん員はあっせん員候補者から指名されます。
あっせん員が、労働組合と使用者(経営者、会社)双方の言い分を確かめ、問題点を整理し、解決に結びつく合意点を探りながら、話し合いによる解決を目指します。
裁判のように、双方が向かい合って主張するのではなく、あっせん員が労働組合と使用者(経営者、会社)とそれぞれ個別に話をさせていただきます。
残念ながら、労働組合と使用者(経営者、会社)双方の主張の隔たりが大きく、合意に至ることが困難とあっせん員が判断した場合には、あっせんは打ち切りとなります。
弁護士を選任しなくても、制度を利用できます。
あっせんは非公開で行われます。また、秘密は厳守されますので、安心してください。
1回のあっせんで解決が図られなかったものの、更にあっせんを行えば、解決の見込みがあるとあっせん員が認めた場合には、2回目のあっせんを開催します。
山梨県労働委員会委員室(山梨県庁北別館3階)で行います。希望があれば、会社などで行うこともあります。
労働委員会にご相談ください。あっせんによる解決を含め、適切な解決方法などを助言いたします。
なお、労働相談は山梨県中小企業労働相談所でも行っています。
労働争議の調整に関するページをご覧ください。
詳しい内容につきましては、労働委員会事務局までお問い合わせ願います。
電話番号:055-223-1827