ページID:58372更新日:2023年5月22日
ここから本文です。
河川法等の改正により、河川管理施設及び許可工作物を良好な状態に保つよう維持、修繕すべきことが明確化されました。
また、河川管理者及び河川法第26条第1項の許可を受けて工作物を設置した者等が共通して遵守すべき技術的基準等が定められました。
河川法第26条第1項の許可を受けて設置した許可工作物について、法令に基づく技術的基準等を遵守し、許可工作物を良好な状態に保つよう一層適切な維持、修繕に努められますようお願いいたします。
(河川法第87条の規定により、法第26条第1項の許可を受けたものと見なされる工作物についても対象となります。)
なお、具体的な対象工作物等については、必要に応じて、個別に各建設事務所より連絡させていただく予定ですが、対象確認に時間を要することから、連絡に先立ち、維持・修繕等を進めて下さいますようお願いいたします。
お問い合わせは治水課、又は、各建設事務所河川砂防管理課(下記参照)までお願いいたします。
詳細は次の資料をご覧下さい。
河川法の一部改正に伴う今後の許可工作物の維持、修繕について(PDF:44KB)
建設事務所 |
連絡先 |
管轄 |
中北建設事務所 |
055-224-1664 |
甲府市、南アルプス市、甲斐市、中央市、昭和町 |
中北建設事務所峡北支所 |
0551-23-3062 |
韮崎市、北杜市 |
峡東建設事務所 |
0553-20-2712 |
山梨市、笛吹市、甲州市 |
峡南建設事務所 |
055-240-4122 |
市川三郷町、富士川町、身延町(旧下部・中富) |
峡南建設事務所身延支所 |
0556-62-9062 |
早川町、南部町、身延町(旧身延) |
富士・東部建設事務所 |
0554-22-7819 |
都留市、大月市、上野原市、小菅村、丹波山村 |
富士・東部建設事務所 吉田支所 |
0555-24-9045 |
富士吉田市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町 |