ページID:61839更新日:2019年2月4日
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森林経営計画とは、「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年を1期とする計画です。
一体的なまとまりを持った森林において、計画に基づいた効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に発揮させることを目的としています。
「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、単独で、又は共同で森林経営計画を作成することができます。
・民有林(公有林、国有林分収造林地を含む。)を対象とします。
・森林経営計画には、属地計画(林班計画、区域計画)、属人計画があります。
・ 森林の経営に関する長期の方針
・ 計画対象森林の現況並びに間伐及び主伐の施業履歴
・ 伐採(主伐・間伐)、造林及び保育の実施計画
・ 森林の保護に関する事項
・ 森林の施業及び保護の共同化に関する事項
・ 路網整備に関する事項
・ 森林の経営の規模拡大及びそのために必要な路網整備等の目標(必要に応じて記載)
①次の事項を表示した図面
・計画対象森林の所在
・計画対象森林の施業及び保護を実施するために必要な路網整備等の状況
・主伐を行う区域
②森林の経営の委託を受けた者であることを証する書面(森林の経営の委託を受けた者が森林経営計画を作成する場合に限る。)
③森林の施業及び保護を実施するために必要な路網整備等につき、森林の土地の所有者の同意があったことを証する書面
森林経営計画を作成した場合、以下のような支援措置等が設けられています。
・所得税:山林所得に係る森林計画特別控除
・相続税:計画伐採に係る相続税の延納等の特例
・立木及び林地に係る課税価格の特例
・公益的機能別施業森林の評価減
・山林についての相続税の納税猶予(規模拡大目標を定めた属人計画のみ※)
・日本政策金融公庫資金等における融資条件の優遇
・森林環境保全直接支援事業(造林補助)
・森林整備地域活動支援交付金