ページID:41951更新日:2019年2月4日
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森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず事後の届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届出を行います。
詳しくは、所有者となった土地がある市町村の林務担当のほか、県庁森林整備課、各林務環境事務所森づくり推進課までお問い合わせ下さい。
関連リンク:森林の土地の所有者届出制度について(林野庁)