ページID:5464更新日:2019年2月4日
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森林計画制度とは、健全な森林を計画的に維持・育成するため、国、県、市町村を通じて森林・林業に関する長期的・総合的な施策の方向と森林整備の目標を定めること、及び森林所有者などが行う森林施業の指針を明らかにすることを目的として、森林法で体系づけられた制度です。
全国レベルの全国森林計画、都道府県レベルの地域森林計画、市町村レベルの市町村森林整備計画、森林所有者が自主的に作成する森林経営計画があります。
農林水産大臣が5年ごとに策定する15年間の計画
森林の整備・保全に対する国の基本的な考え方や目標について、長期的・広域的な視点に立って明らかにした国の計画です。
都道府県知事が5年ごとに策定する10年間の計画
都道府県が流域ごとの総合的な森林資源管理の目標、森林整備の目標などを定める計画です。
市町村長が5年ごとに策定する10年間の計画
市町村が地域の実情に合わせて、造林から伐採までの総合的な森林整備と、これを合理的に行うための森林施業の合理化、林業機械化の促進、路網の整備などの条件整備を総合的に・計画的に進めるために定める計画です。
森林所有者等が自発的にその所有に係る森林について5年を一期として策定する計画
森林所有者等が森林づくりにおいて自主的に森林の施業に関する40年以上の長期の方針と造林、保育、間伐、伐採などの施業の実施の5ヵ年の計画を立て、市町村長などの認定を受けたもの。