ページID:5456更新日:2019年2月4日
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森林計画制度の中で、森林所有者や地域住民にとって、最も身近な森林づくりプランで、民有林が所在するすべての市町村が策定します。
この計画では、市町村の森林・林業関連施策の方向や、森林所有者等が行う伐採・造林・間伐などの森林施業の指針などを定めています。計画期間は10年間、計画の策定は5年ごとです。当該市町村が属する森林計画区の地域森林計画の樹立年度と一致します。
あなたの市町村の森林整備計画については、各市町村の林務担当部局で閲覧することができます。
以下の項目について計画を作成します。
公益的機能別施業森林とは、水源の涵養や山地災害の防止などの森林の持つ公益的機能の維持増進を特に図っていくための森林施業を推進すべき森林のことです。公益的機能別施業森林等の各区域については、全国森林計画、地域森林計画において、各区域ごとの森林整備及び保全の基本方針等が示されていますが、実際の区域や推進すべき森林施業については市町村森林整備計画において定められます。
なお、各区域の概要は以下のとおりです。
ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する水源地周辺の森林、地域の重要な用水源の周辺の森林など、良質で安全な水を安定して供給する水源涵養の働きを重視する森林です。
山地災害の発生により人命・人家などへの被害のおそれがある森林など、土砂の流出や土砂の崩壊の防備などの働きを重視する森林です。
日常生活に密接な関わりを持つ里山等であって、騒音や粉塵等の影響を緩和する森林、風害・霧害等の気象災害を防止する効果が高いなど、快適な環境の形成の働きを重視する森林です。
保健・教育的利用等に適した森林、史跡等と一体になり優れた自然景観等を形成する森林、希少な生物が生育・生息している森林など、森林の持つ憩いと学びの場を提供する働きや、歴史的・美的景観の維持・形成の働き、生物多様性の保全の働きを重視する森林です。
木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する働きを重視する森林です。
市町村は市町村森林整備計画に基づき、森林所有者などが立てる森林経営計画の認定、伐採及び伐採後の造林の届出の受理及び届出のあった伐採や造林の計画への変更遵守命令、施業の勧告などを行います。
森林経営計画とは、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が立て、市町村長等が認定する、森林の経営に関する計画です。市町村は、森林経営計画が市町村森林整備計画に適合しているかどうかなどを審査します。
森林所有者等が森林を伐採する際には、30日前までに市町村へ伐採と伐採後の造林の計画について届け出る必要があります。
伐採後の造林が完了したときは、完了した日から30日以内に造林に係る森林の状況報告を提出する必要があります。
(詳細は伐採及び伐採後の造林の届出等の制度のページをご覧ください。)
市町村は、伐採計画等が市町村森林整備計画に適合しないときは、その計画に変更を命じることがあります。
市町村森林整備計画に従って施業が行われていないと認められるときで、計画の達成のために施業が必要な場合、市町村長は森林所有者に対し、森林施業を適切に行うよう勧告することがあります。