ページID:5598更新日:2024年4月19日

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手当・年金制度等

特別障害者手当制度

1手当を受けることができる方

手当を受けることができる方は、20歳以上であって、身体又は精神に著しく重度の障害の程度の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方です。但し、次の場合には手当は支給されません。

  • (1)身体障害者療護施設等に入所しているとき
  • (2)病院等に継続して3ヶ月以上収容されたとき

2手当を受ける手続き

手当を受けるには、住所地の市福祉事務所又は町村の窓口で、次の書類を添えて請求の手続きをして下さい。各福祉事務所長の認定を受けることにより支給されます。

  • (1)マイナンバーカード(またはマイナンバーが確認できる書類)
  • (2)受給資格者の戸籍の謄本又は抄本
  • (3)受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し(外国人の方は登録済証明書)
  • (4)所定の診断書(用紙は市福祉事務所又は町村役場にあります)
  • (4)その他必要な書類

3手当の支払い

手当は認定を受けると、認定請求をした翌月分から2、5、8、11月の年4回に分けて支給されます。

※認定の期日によっては、上記によらない随時払い(上記期日以外の毎月11日)となる場合があります。

4所得制限による支給制限

手当の受給者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月分から翌年の7月分まで、手当の支給が停止されます。

所得制限額の詳細については、市町村担当者に問い合せて下さい。

5手当の額

月額28,840円(令和6年4月から)

6手当を受けている方の届出義務

手当の受給者は、次のような届出義務がありますので、事由が生じた場合にはすみやかに市福祉事務所及び町村の窓口へ申し出てください。

提出書類

このような場合に提出してください。

所得状況届

認定を受けている全ての方が、毎年8月12日から9月11日
までの間に提出し、支給要件の審査を受けます。

継続認定請求書

障害の程度についての認定の適正を期すため、必要に応じて定められた時期に診断書等を提出していただき、引き続き手当を受けられるのか再判定を受けなければなりません。

資格喪失届

受給資格がなくなった場合。

その他の届

受給者の住所・氏名が変わったなどの場合。

届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けることができなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、注意して下さい。

7詳しくは、各市町村、県福祉事務所の担当者にお問い合わせください。

障害児福祉手当制度

1手当を受けることができる方

手当を受けることができる方は、20歳未満であって、身体又は精神に重度の障害の程度の状態にあるため、日常生活において特別な介護を必要とする方です。

ただし、次の場合には手当は支給されません。

  • (1)障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
  • (2)肢体不自由児施設等に入所しているとき。

2手当を受ける手続き

手当を受けるには、住所地の市福祉事務所又は町村の窓口で、次の書類を添えて請求の手続きをして下さい。各福祉事務所長の認定を受けることにより支給されます。

  • (1)マイナンバーカード(またはマイナンバーが確認できる書類)
  • (2)受給資格者の戸籍の謄本又は抄本
  • (3)受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し(外国人の方は登録済証明書)
  • (4)所定の診断書(用紙は市福祉事務所又は町村役場にあります)
  • (5)その他必要な書類

3手当の支払い

手当は認定を受けると、認定請求をした翌月分から、2、5、8、11月の年4回に分けて支給されます。

※認定の期日によっては、上記によらない随時払い(上記期日以外の毎月11日)となる場合があります。

4所得による支給制限

手当の受給者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月分から翌年の7月分まで、手当の支給が停止されます。

所得制限額の詳細については、市町村担当者に問い合せて下さい。

5手当の額

月額15,690円(令和6年4月から)

6手当を受けている方の届出義務

手当の受給者は、次のような届出義務がありますので、事由が生じたときにはすみやかに市福祉事務所及び町村の窓口へ申し出て下さい。

提出書類

このような場合に提出してください

所得状況届

認定を受けている全ての方が、毎年8月12日から9月11日
までの間に提出し、支給要件の審査を受けます。

継続認定請求書

障害の程度についての認定の適正を期すため、必要に応じて定められた時期に診断書等を提出していただき、引き続き手当を受けられるのか再判定を受けなければなりません。

資格喪失届

受給資格がなくなった場合。

その他の届

受給者の住所氏名が変わったなどの場合。

届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けることができなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、注意して下さい。

7詳しくは、各市町村、県福祉事務所の担当者にお問い合わせください。

特別児童扶養手当制度

特別児童扶養手当とは、身体又は精神に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を監護する父母や養育者に支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とした、児童のための手当です。

1手当を受けることができる方

手当を受けることができる方は、20歳未満で、身体又は精神に中度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方(養育者)です。
ただし、次の場合には手当は支給されません。

  • (1)児童や、父もしくは母、又は養育者が日本国内に住所がないとき
  • (2)児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  • (3)児童が、児童福祉施設等に入所しているとき

2手当を受ける手続き

手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。

  • (1)マイナンバーカード(またはマイナンバーが確認できる書類)
  • (2)請求者と対象児童を含む世帯全員の戸籍謄本
    (外国人の方は登録済証明書)
  • (3)世帯全員の住民票の写し
  • (4)所定の診断書(用紙は各市町村役場にあります)
    ※身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合、診断書が省略できる場合がありますので、各市町村役場でお尋ね下さい。
  • (5)その他必要な書類

3手当の支払い

手当は、県知事の認定を受けると、認定請求をした翌月分から、4月、8月、11月の年3回、支払月の前月分までの手当が支払われます。(ただし、11月は当月分まで) 

※認定の期日によっては、上記によらない随時払い(上記期日以外の毎月11日)となる場合があります。

4所得による支給制限

手当の受給者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月分から翌年の7月分まで、手当の支給が停止されます。

所得制限限度額の詳細については、各市町村役場の担当者にお尋ねください。

5手当の額

手当は、対象児童の数と等級に応じて支給されます。

1級(重度障害児)月額55,350円(令和6年4月から)

2級(中度障害児)月額36,860円(令和6年4月から)

6手当を受けている方の届出義務

手当の受給者は、次のような届出義務がありますので、事由が生じたときにはすみやかに各市町村の窓口へ申し出てください。

提出書類

このような場合に提出してください。

所得状況届

認定を受けている全ての方が、毎年8月12日から9月11日
までの間に提出し、支給要件の審査を受けます。

額改定届

(1)支給対象児童が減少した場合。
(2)支給対象児童の障害程度が軽減した場合。

額改定請求書

(1)支給対象児童が増加した場合。
(2)支給対象児童の障害程度が増進した場合。

手当証書忘失届

手当証書を紛失した場合。

継続認定請求書

児童の障害の程度についての認定の適正を期すため、必要に応じて定められた時期に診断書等を提出していただき手当を受け
られるのか再判定を受けなければなりません。

資格喪失届

受給資格がなくなった場合。

その他の届

受給者や児童の住所・氏名が変わったなどの場合。

届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けることができなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、注意して下さい。

7詳しくは市町村、山梨県福祉保健部障害福祉課の担当者にお問い合わせください。

心身障害者扶養共済制度

この制度は心身障害者(児)の保護者の相互扶助の精神に基づいて保護者が生存中に毎月一定の掛金を納付することにより保護者が死亡し、または身体に著しい障害を有することになったときに残された障害者に終身一定額の年金を支給するという任意の保険制度です。

1加入の要件

知的障害者(児)、1~3級の身体障害者手帳を所持する者(児)、または精神・身体にそれと同程度の永続的な障害がある心身障害者(児)の保護者であって次の要件をみたしている者。なお、1人の心身障害者について2口まで加入できます。

  • (1)山梨県内に住所があること
  • (2)当該年度4月1日現在65歳未満であること
  • (3)特別の病気や障害がなく生命保険契約の対象となる健康状態であること

2加入の方法

加入の申し込みは、保護者の住所地の市町村役場で行えます。次の書類を添えて申込んで下さい。

  • (1)加入等申込書
  • (2)保護者と障害のある方の住民票
  • (3)申込者告知書(保護者の健康状態を告知する書類)
  • (4)障害証明書(身体障害者手帳、療育手帳等障害の程度を証明できる書類など)
  • (5)年金管理者指定届書(障害のある方が年金を管理することが困難なとき)
  • (6)年金管理者の住民票または戸籍抄本

障害証明は児童相談所、障害者相談所等で行います。なお、施設入所者は、施設長の証明で結構です。また、療育手帳所持者、身体障害者手帳所持者、障害福祉年金受給者、特別児童扶養手当受給者は、市町村長の証明で結構です。

3掛金月額

掛金月額は、加入者の加入時年齢(加入する年度の4月1日における年齢)により、次のとおりになります。(平成20年4月以降に加入される方の掛金)

加入時年齢

掛金月額(1口)

35歳未満

9,300円

35歳以上40歳未満

11,400円

40歳以上45歳未満

14,300円

45歳以上50歳未満

17,300円

50歳以上55歳未満

18,800円

55歳以上60歳未満

20,700円

60歳以上65歳未満

23,300円

4納入通知書

納入通知書は毎年4月、10月に半年分づつまとめて送付します。紛失したときは、県の障害福祉課に御連絡ください。再発行します。

山梨県の指定金融機関(銀行、ゆうちょ銀行・郵便局、信用組合、信用金庫、一部の農協等)において、納入していただけます。

5掛金の減額

次の場合は1口目の掛金が減額されます。

生活保護世帯のとき

100分の80減額

市町村民税非課税世帯又は免除世帯のとき

100分の50減額

非常災害等で掛金の納入が困難なとき

100分の50減額

1加入者に対して加入承認されている心身障害者が2人以上いるとき

2人目100分の50減額

3人目100分の80減額

減額申請は市町村役場で随時行うことができます。また、現在減額になっている加入者で、翌年度も減額の適用を受けようとするときは、6月中に現況届を提出してください。

6税金の特典

  • (1)掛金は所得税及び地方税とも全額所得控除されます。
  • (2)年金、弔慰金には、所得税はかかりません。
  • (3)共済掛金払込証明書を交付します。

7掛金の免除

1口目、2口目とも、それぞれ加入してから継続して20年以上となり、かつ、当該年度4月1日の年齢が65歳の加入応当月に達した加入者は、その後の掛金が免除されます。

ただし、昭和61年3月1日以前に45歳未満で加入した者は、加入してから継続して25年以上で、かつ、当該年度4月1日の年齢が65歳の加入応当月に達したとき、掛金が免除されます。

8年金・弔慰金

(1)年金

加入者が死亡したり重度障害になったときは、残された心身障害者に毎月1口あたり20,000円の年金が終身にわたって支給されます。

 

重度障害とは

1

両眼の視力を全く永久に失ったもの

2

そしゃく又は言語の機能を全く永久に失ったもの

3

両上肢を手関節以上で失ったもの

4

両下肢を足関節以上で失ったもの

5

一上肢を手関節以上で失いかつ、一下肢を足関節以上で失ったもの

6

両上肢の用を全く永久に失ったもの

7

両下肢の用を全く永久に失ったもの

8

両手の指を全部失ったか又は両手の指の全部の用を全く永久に失ったもの

9

両耳の聴力を全く永久に失ったもの

(2)弔慰金

心身障害者が加入者より先に死亡したときは、加入者に対して1口あたり次のとおり弔慰金が支給されます。

加入期間

金額

1年以上5年未満

30,000円

5年以上20未満

75,000円

20年以上

150,000円

加入期間

金額

1年以上5年未満

50,000円

5年以上20年未満

125,000円

20年以上

250,000円

  1. 平成20年3月31日までに加入されている方(平成20年4月以降の金額)
  2. 平成20年4月1日以降に加入される方

年金や弔慰金の請求手続きは、市町村役場でしてください。

9脱退

脱退するときは市町村役場に脱退届を提出してください。

なお、脱退の際、掛金は脱退を申し出た日の属する月の分までお支払いただきます。

任意に脱退される方の加入期間に応じて、一口あたり次のとおりの脱退一時金が支給されます。

加入期間

金額

5年以上10年未満

45,000円

10年以上20年未満

75,000円

20年以上

150,000円

加入期間

金額

5年以上10年未満

75,000円

10年以上20年未満

125,000円

20年以上

250,000円

  1. 平成20年3月31日までに加入されている方(平成20年4月1日以降の金額)
  2. 平成20年4月1日以降に加入される方

脱退の申し出及び脱退一時金の請求手続きは市町村役場でしてください。

10詳しくは、障害福祉課の担当者にお問い合わせください。

11参考

〇福祉医療機構ホームページ心身障害者扶養保険事業ページ

https://www.wam.go.jp/hp/cat/sinsinsyogaihoken/


〇WAMNETホームページ障害者扶養共済制度関連情報ページ

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/syogaifuyou/

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部障害福祉課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1460   ファクス番号:055(223)1464

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