ページID:5598更新日:2024年4月19日
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手当を受けることができる方は、20歳以上であって、身体又は精神に著しく重度の障害の程度の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方です。但し、次の場合には手当は支給されません。
手当を受けるには、住所地の市福祉事務所又は町村の窓口で、次の書類を添えて請求の手続きをして下さい。各福祉事務所長の認定を受けることにより支給されます。
手当は認定を受けると、認定請求をした翌月分から2、5、8、11月の年4回に分けて支給されます。
※認定の期日によっては、上記によらない随時払い(上記期日以外の毎月11日)となる場合があります。
手当の受給者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月分から翌年の7月分まで、手当の支給が停止されます。
所得制限額の詳細については、市町村担当者に問い合せて下さい。
月額28,840円(令和6年4月から)
手当の受給者は、次のような届出義務がありますので、事由が生じた場合にはすみやかに市福祉事務所及び町村の窓口へ申し出てください。
提出書類 |
このような場合に提出してください。 |
---|---|
所得状況届 |
認定を受けている全ての方が、毎年8月12日から9月11日 |
継続認定請求書 |
障害の程度についての認定の適正を期すため、必要に応じて定められた時期に診断書等を提出していただき、引き続き手当を受けられるのか再判定を受けなければなりません。 |
資格喪失届 |
受給資格がなくなった場合。 |
その他の届 |
受給者の住所・氏名が変わったなどの場合。 |
届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けることができなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、注意して下さい。
手当を受けることができる方は、20歳未満であって、身体又は精神に重度の障害の程度の状態にあるため、日常生活において特別な介護を必要とする方です。
ただし、次の場合には手当は支給されません。
手当を受けるには、住所地の市福祉事務所又は町村の窓口で、次の書類を添えて請求の手続きをして下さい。各福祉事務所長の認定を受けることにより支給されます。
手当は認定を受けると、認定請求をした翌月分から、2、5、8、11月の年4回に分けて支給されます。
※認定の期日によっては、上記によらない随時払い(上記期日以外の毎月11日)となる場合があります。
手当の受給者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月分から翌年の7月分まで、手当の支給が停止されます。
所得制限額の詳細については、市町村担当者に問い合せて下さい。
月額15,690円(令和6年4月から)
手当の受給者は、次のような届出義務がありますので、事由が生じたときにはすみやかに市福祉事務所及び町村の窓口へ申し出て下さい。
提出書類 |
このような場合に提出してください |
---|---|
所得状況届 |
認定を受けている全ての方が、毎年8月12日から9月11日 |
継続認定請求書 |
障害の程度についての認定の適正を期すため、必要に応じて定められた時期に診断書等を提出していただき、引き続き手当を受けられるのか再判定を受けなければなりません。 |
資格喪失届 |
受給資格がなくなった場合。 |
その他の届 |
受給者の住所氏名が変わったなどの場合。 |
届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けることができなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、注意して下さい。
特別児童扶養手当とは、身体又は精神に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を監護する父母や養育者に支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とした、児童のための手当です。
手当を受けることができる方は、20歳未満で、身体又は精神に中度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方(養育者)です。
ただし、次の場合には手当は支給されません。
手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。
手当は、県知事の認定を受けると、認定請求をした翌月分から、4月、8月、11月の年3回、支払月の前月分までの手当が支払われます。(ただし、11月は当月分まで)
※認定の期日によっては、上記によらない随時払い(上記期日以外の毎月11日)となる場合があります。
手当の受給者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月分から翌年の7月分まで、手当の支給が停止されます。
所得制限限度額の詳細については、各市町村役場の担当者にお尋ねください。
手当は、対象児童の数と等級に応じて支給されます。
1級(重度障害児)月額55,350円(令和6年4月から)
2級(中度障害児)月額36,860円(令和6年4月から)
手当の受給者は、次のような届出義務がありますので、事由が生じたときにはすみやかに各市町村の窓口へ申し出てください。
提出書類 |
このような場合に提出してください。 |
---|---|
所得状況届 |
認定を受けている全ての方が、毎年8月12日から9月11日 |
額改定届 |
(1)支給対象児童が減少した場合。 |
額改定請求書 |
(1)支給対象児童が増加した場合。 |
手当証書忘失届 |
手当証書を紛失した場合。 |
継続認定請求書 |
児童の障害の程度についての認定の適正を期すため、必要に応じて定められた時期に診断書等を提出していただき手当を受け |
資格喪失届 |
受給資格がなくなった場合。 |
その他の届 |
受給者や児童の住所・氏名が変わったなどの場合。 |
届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けることができなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、注意して下さい。
この制度は心身障害者(児)の保護者の相互扶助の精神に基づいて保護者が生存中に毎月一定の掛金を納付することにより保護者が死亡し、または身体に著しい障害を有することになったときに残された障害者に終身一定額の年金を支給するという任意の保険制度です。
知的障害者(児)、1~3級の身体障害者手帳を所持する者(児)、または精神・身体にそれと同程度の永続的な障害がある心身障害者(児)の保護者であって次の要件をみたしている者。なお、1人の心身障害者について2口まで加入できます。
加入の申し込みは、保護者の住所地の市町村役場で行えます。次の書類を添えて申込んで下さい。
障害証明は児童相談所、障害者相談所等で行います。なお、施設入所者は、施設長の証明で結構です。また、療育手帳所持者、身体障害者手帳所持者、障害福祉年金受給者、特別児童扶養手当受給者は、市町村長の証明で結構です。
掛金月額は、加入者の加入時年齢(加入する年度の4月1日における年齢)により、次のとおりになります。(平成20年4月以降に加入される方の掛金)
加入時年齢 |
掛金月額(1口) |
---|---|
35歳未満 |
9,300円 |
35歳以上40歳未満 |
11,400円 |
40歳以上45歳未満 |
14,300円 |
45歳以上50歳未満 |
17,300円 |
50歳以上55歳未満 |
18,800円 |
55歳以上60歳未満 |
20,700円 |
60歳以上65歳未満 |
23,300円 |
納入通知書は毎年4月、10月に半年分づつまとめて送付します。紛失したときは、県の障害福祉課に御連絡ください。再発行します。
山梨県の指定金融機関(銀行、ゆうちょ銀行・郵便局、信用組合、信用金庫、一部の農協等)において、納入していただけます。
次の場合は1口目の掛金が減額されます。
生活保護世帯のとき |
100分の80減額 |
市町村民税非課税世帯又は免除世帯のとき |
100分の50減額 |
非常災害等で掛金の納入が困難なとき |
100分の50減額 |
1加入者に対して加入承認されている心身障害者が2人以上いるとき |
2人目100分の50減額 3人目100分の80減額 |
減額申請は市町村役場で随時行うことができます。また、現在減額になっている加入者で、翌年度も減額の適用を受けようとするときは、6月中に現況届を提出してください。
1口目、2口目とも、それぞれ加入してから継続して20年以上となり、かつ、当該年度4月1日の年齢が65歳の加入応当月に達した加入者は、その後の掛金が免除されます。
ただし、昭和61年3月1日以前に45歳未満で加入した者は、加入してから継続して25年以上で、かつ、当該年度4月1日の年齢が65歳の加入応当月に達したとき、掛金が免除されます。
加入者が死亡したり重度障害になったときは、残された心身障害者に毎月1口あたり20,000円の年金が終身にわたって支給されます。
重度障害とは
1 |
両眼の視力を全く永久に失ったもの |
2 |
そしゃく又は言語の機能を全く永久に失ったもの |
3 |
両上肢を手関節以上で失ったもの |
4 |
両下肢を足関節以上で失ったもの |
5 |
一上肢を手関節以上で失いかつ、一下肢を足関節以上で失ったもの |
6 |
両上肢の用を全く永久に失ったもの |
7 |
両下肢の用を全く永久に失ったもの |
8 |
両手の指を全部失ったか又は両手の指の全部の用を全く永久に失ったもの |
9 |
両耳の聴力を全く永久に失ったもの |
心身障害者が加入者より先に死亡したときは、加入者に対して1口あたり次のとおり弔慰金が支給されます。
加入期間 |
金額 |
1年以上5年未満 |
30,000円 |
5年以上20未満 |
75,000円 |
20年以上 |
150,000円 |
加入期間 |
金額 |
1年以上5年未満 |
50,000円 |
5年以上20年未満 |
125,000円 |
20年以上 |
250,000円 |
年金や弔慰金の請求手続きは、市町村役場でしてください。
脱退するときは市町村役場に脱退届を提出してください。
なお、脱退の際、掛金は脱退を申し出た日の属する月の分までお支払いただきます。
任意に脱退される方の加入期間に応じて、一口あたり次のとおりの脱退一時金が支給されます。
加入期間 |
金額 |
5年以上10年未満 |
45,000円 |
10年以上20年未満 |
75,000円 |
20年以上 |
150,000円 |
加入期間 |
金額 |
5年以上10年未満 |
75,000円 |
10年以上20年未満 |
125,000円 |
20年以上 |
250,000円 |
脱退の申し出及び脱退一時金の請求手続きは市町村役場でしてください。
〇福祉医療機構ホームページ心身障害者扶養保険事業ページ
https://www.wam.go.jp/hp/cat/sinsinsyogaihoken/
〇WAMNETホームページ障害者扶養共済制度関連情報ページ
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/syogaifuyou/