ページID:5604更新日:2020年8月4日

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行動範囲の拡大

福祉タクシーシステム制度タクシー運賃割引制度旅客鉄道等の旅客運賃割引バス運賃割引有料道路通行料金割引航空旅客運賃割引

県有施設を利用する場合の減額制度

身体障害者用自動車の改造費助成制度自動車運転免許取得費補助制度自動車燃料費助成制度介助用自動車購入等助成制度

盲導犬育成給付制度

 福祉タクシーシステム制度

県では、重度心身障害者(児)及び要介護老人の行動範囲の拡大と社会参加を促進するため、市町村が行うタクシー料金助成制度に補助しています。

1.実施主体

市町村

2.県基準対象者

  1. 身体障害者手帳1・2級対象者(聴覚・内部障害者を、除く。)
  2. 療育手帳A該当者
  3. 要介護老人(所得税非課税世帯で介護慰労金の支給を受けている者に介護されている者

(※)自動車税・軽自動車税の減免または自動車燃料費助成を受けている方は、除かれます。

3.県補助基準額

中型初乗り料金(660円-1割引き)×24枚(一人)

詳しくは、各市町村の福祉担当者にお問い合わせください。

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 タクシー運賃割引制度

山梨県内に住所を有し、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方が単独又は介添人と乗車区間を同一にし、かつ、身体障害者手帳又は療育手帳を提示した場合に、割引きがあります。

1.実施主体

山梨県タクシー協会

2.割引率

割引率は1割引です。メーター器表示額に0.9を乗じ、10円未満の端数を切り捨てた額となります。ただし、高速料金、駐車料金は割引の対象になりません。

詳しくは山梨県タクシー協会にお尋ね下さい。

山梨県タクシー協会/電話(055)262-1212

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 旅客鉄道等の旅客運賃割引

1.割引乗車券の種類及び割引率

種別

乗車券

割引内容

割引率

第1種

身体障害者

療育手帳A

所持者


単独

普通

片道100キロを超える旅行のとき

5割

回数

×

×

急行

×

×

定期

×

×

介護者付き

一名まで

普通

身体障害者・介護者とも

5割

回数

身体障害者・介護者とも(特別急行回数乗車券は除く)

5割

急行

身体障害者・介護者とも(特別急行券は除く)

5割

定期

身体障害者・介護者とも

1身体障害者が小児の場合は、介護者のみ
2介護者に対しては通勤定期乗車券を発売


5割

第2種

身体障害者

療育手帳B

所持者


単独

普通

片道100キロを超える旅行のとき

5割

回数

×

×

急行

×

×

定期

×

×

介護者付き

一名まで

普通

×

×

回数

×

×

急行

×

×

定期

身体障害者が
小児(12歳未満)のとき

身体障害者

×

×

介護者

通勤定期

乗車券を発売

5割

上記以外

×

×

  • 注意1:手帳を呈示し、乗車券を購入してください。
  • 注意2:グリーン車、特急券、寝台車、指定席券は除かれます。

詳しくは、各市町村の福祉担当者にお問い合わせください。

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 バス運賃割引

身体障害者手帳又は療育手帳、精神障碍者保健福祉手帳の交付を受けている方、また、第1種身体障害者、12歳未満の第2種身体障害者、療育手帳Aの所持者は介護者についても割引となります。

詳しくは、最寄りのバス会社、福祉事務所の福祉担当者にお問い合わせください。

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 有料道路通行料金割引

身体障害者手帳を所持し障害者本人が運転する場合並びに重度障害者(第1種身体障害者、療育手帳A所持者)を乗車させ、介護する者が運転する場合には、割引があります。なお、割引の対象車両は、10人乗り以下の車両に限られ、また営業用の車両は対象になりません。

1.割引率

通行料金の半額(手帳を提示又はETC割引登録)

2.利用手続き

住所地を所轄する市町村役場に身体障害者手帳、自動車検査証、免許証、印鑑を持参して申請してください。

詳しくは、市町村、福祉事務所の担当者にお問い合わせください。

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 航空旅客運賃割引

身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者は割引制度があります。

1.対象者

身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種身体障害者又は第2種身体障害者と記入されている者、療育手帳の旅客鉄道株式会社運賃減額欄に第1種知的障害者又は第2種知的障害者と記入されている者、精神障害者保健福祉手帳所持者(顔写真付きのもの及び搭乗日当日が有効期間内であるものに限る。)

注意

  • 満12歳以上であること。
  • 身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者は介護者1名も適用となります。

2.割引率

航空運送業者や路線により異なります。

3.利用手続き

身体障害者:旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種身体障害者又は第2種身体障害者と記入されている身体障害者手帳を航空券販売窓口に掲示する。

知的障害者:旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種知的障害者又は第2種知的障害者と記入されている療育手帳を航空券販売窓口に提示する。

精神障害者:精神障害者保健福祉手帳(顔写真付きのもの及び搭乗日当日が有効期間内であるものに限る。)を航空券販売窓口に掲示する。

4.割引運賃の適用区間

身体障害者及び知的障害者

日本航空(株)、日本トランスオーシャン航空(株)、日本エアコミューター(株)、琉球エアーコミューター(株)、(株)ジェイエア、(株)北海道エアシステム、全日本空輸(株)、ANAウイングス(株)、スカイマーク(株)、(株)AIRDO、(株)ソラシドエア、(株)スターフライヤー、(株)フジドリームエアラインズ、新中央航空(株)、アイベックスエアラインズ(株)、東邦航空(株)、オリエンタルエアブリッジ(株)及び天草エアライン(株)の定期航空路線の国内線全区間

 

精神障害者

日本航空(株)、日本トランスオーシャン航空(株)、日本エアコミューター(株)、琉球エアーコミューター(株)、(株)ジェイエア、(株)北海道エアシステム、全日本空輸(株)、ANAウイングス(株)、スカイマーク(株)、(株)AIRDO、(株)ソラシドエア、(株)スターフライヤー、(株)フジドリームエアラインズ、アイベックスエアラインズ(株)、東邦航空(株)、オリエンタルエアブリッジ(株)及び天草エアライン(株)の定期航空路線国内全区間

 

詳しくは、各航空会社へお問い合わせください。

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 県有施設を利用する場合の減額制度

身体障害者、知的障害者及び精神障害者(いずれも手帳所持者)が、県有施設を利用する場合は、使用料が無料になります。なお、介護を要すると認められるときは、介護者も無料になります。

1.使用料が無料になる県有施設名及び開放部分

  1. 県立美術館
    常設展・企画展
  2. 県立文学館
    常設展・企画展
  3. 県立考古博物館
    常設展・企画展
  4. 県立博物館
    常設展・企画展
  5. 男女共同参画推進センター(ぴゅあ総合)
    レクリエーション室
  6. 男女共同参画推進センター(ぴゅあ富士)
    レクリエーション室
  7. 小瀬スポーツ公園
    水泳プール、アイスアリーナ
  8. 緑が丘スポーツ公園
    スポーツ会館(屋内プール)
  9. 八ヶ岳スケートセンター
    スケートリンク
  10. 笛吹川フルーツ公園
    温室、展示室
  11. 森林公園金川の森
    ターゲットバードゴルフ場
  12. 県立科学館
  13. 県立フラワーセンター
  14. 県立富士湧水の里水族館

詳しくは、各県有施設の担当者にお問い合わせください。

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 身体障害者用自動車の改造費助成制度

身体障害者の方が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費について、申請手続により、その費用の一部を助成する制度です。

※市町村により助成制度を実施していない場合もあります。

1.実施主体

市町村

詳しくはお住まいの市福祉事務所又は町村役場までお問い合せください。

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 自動車運転免許取得費補助制度

身体障害者の方の就労等社会活動への参加を促進するため、身体障害者の方が自動車運転免許を取得する際に、申請手続により、その費用の一部を助成する制度です。

※市町村により補助制度を実施していない場合もあります。

1.実施主体

市町村

詳しくはお住まいの市福祉事務所又は町村役場までお問い合せください。

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 自動車燃料費助成制度

県では、心身障害者が使用する自家用自動車の燃料費の一部を予算の範囲内で助成しています。

1.実施主体

県(県福祉事務所)

2.対象者

県内に居住し、自動車税又は軽自動車税(二輪車を除く)の減免を受けている者又は年度中途において減免の条件に該当し、翌年度から減免を受けることができる者で、次のいずれかに該当する心身障害者、又は当該心身障害者と生計を一にしている者。

  1. 身体障害者手帳の1級又は2級の者
  2. 戦傷病者手帳の特別項症、第1項症又は第2項症の者
  3. 療育手帳Aの知的障害者

3.助成金

1か月50リットルを限度量とし、40円(軽油18円)を乗じた額とします。

4.申し込み方法

「山梨県心身障害者自動車燃料費助成金請求書」に燃料代領収書又は燃料費支払証明書を添付し、最寄りの県保健福祉事務所に提出して下さい。

なお、申請書受付期間については、県保健福祉事務所へお問い合せください。

5.支払方法

指定金融機関等を通じて支払われます。

詳しくは、各県保健福祉事務所の担当者にお問い合わせください。

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 介助用自動車購入等助成制度

車いす等を使用する在宅の重度障害者及び寝たきり老人が移動に際し必要とする自動車をリフト付き等に改造する経費又は既に改造された自動車を新規に購入する経費を助成することにより、介助者の負担の軽減を図り、もって在宅福祉の推進に寄与することを目的とした助成制度です。

1.実施主体

市町村

2.対象者

次の(1)~(3)のいずれかに該当する者であって、その世帯の主たる生計維持者の前年の所得が当該年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方とします。

  1. 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の1級又は2級を所持する者であって、下肢機能障害又は体幹機能障害により移動に際し車いす等を使用している在宅の方
  2. 「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」に規定するランクB又はランクCに該当する65歳以上の者であって、移動に際し車いす等を使用している在宅の方
  3. 前掲の(1)又は(2)の介助者であって、当該障害者又は高齢者と生計を一にする方

3.対象経費

  1. 車いす等を使用する在宅の重度障害者及び寝たきり老人が容易に乗降できるよう自動車を改造する経費
  2. 車いす等を使用する在宅の重度障害者及び寝たきり老人が容易に乗降できるよう既に改造された自動車を購入する経費であって、改造のない同型車輌購入費との差額部分

4.助成内容

  • 助成(補助)基準額:600千円
  • 助成率:3分の2(標準、うち2分の1を県が市町村に補助)
  • 県3分の1、市町村3分の1、対象者3分の1

5.その他

市町村によっては、この事業を実施していないところもありますので、購入を予定されている方は、必ず事前にお住まいの市役所(市福祉事務所)又は町村役場に確認をしてください。

詳しくは県保健福祉事務所の担当者にお問い合わせください。

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 盲導犬育成給付制度

県では、重度視覚障害者の就労等社会活動への参加を促進し、その福祉の増進を図ることを目的として盲導犬の育成給付事業を実施しています。

1.対象者

  1. 満18歳以上で県内に1年以上居住している方
  2. 身体障害者手帳の交付を受け、視覚障害者程度1級の方
  3. 就労等社会活動への参加に意欲がある方
  4. 身体障害者更生援護施設等に入所していない方等が主な条件です。

2.申し込み方法

居住される市町村を管轄する県保健福祉事務所で申請の手続きをしてください。受給資格確認後、面接等を行い給付候補者として選考されると、訓練所において4週間の盲導犬との歩行訓練を行います。その結果が良好な場合、盲導犬が給付されます。

3.費用負担

訓練所までの交通費、訓練中の経費(食費等)及び盲導犬給付後の飼育に要する経費は使用者の負担となります。

詳しくは、県障害福祉課地域生活支援担当までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部障害福祉課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1460   ファクス番号:055(223)1464

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