ページID:5581更新日:2022年3月29日
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正に伴い、令和4年4月1日から「療育手帳交付申請書」及び「療育手帳再交付申請書」に個人番号の記載欄が追加されました。
他人の個人番号を用いた「なりすまし」を防ぐため、手続きにおいて個人番号を記載した際に、窓口で本人確認(番号確認と身元確認)を行います。本人確認に必要な書類などがありますので、詳しくは、市町村へお問い合わせください。
身体障害者手帳は、障害の内容により「視覚障害」、「聴覚又は平衡機能の障害」、「音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害」、「肢体不自由」、「心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害」に、また障害の程度によって1級から6級までに区分されます。身体に障害を持っている方々が各種の援護措置を受けるためには身体障害者手帳が必要になります。
提出書類
申請書、診断書の用紙、指定医師名簿は市役所・町村役場にあります。
申請書・診断書→市町村→障害者相談所→市町村→申請者本人
15歳未満の児童については、保護者の方が代わって申請することとなっています。
障害の程度が変わったと思われる方は、指定医師の診断書を添えて市役所(市福祉事務所)・町村役場に申請してください。
転居された方は、速やかに新しい居住地の市役所(市福祉事務所)・町村役場に「居住地変更届」を提出してください。氏名を変更された場合も居住地の市役所・町村役場に届け出てください。
身体障害者手帳を紛失又は破損したときは、写真(2枚)を添えて、再交付の申請を市役所(市福祉事務所)・町村役場にしてください。
身体障害者手帳に貼り付けられている顔写真が古くなった場合、新しい顔写真への交換は手帳の再交付申請により行ってください。
身体障害者手帳の交付を受けた方が死亡された場合は、手帳を市役所(市福祉事務所)・町村役場にお返しください。
山梨県身体障害者手帳事務取扱要綱、PDF版ダウンロード(PDF:85KB)・テキスト版ダウンロード(テキスト:1KB)
療育手帳は、知的障害児者に対する指導や各種の援護措置を受ける利便に役立てるため交付しています。障害の程度によって重度の「A」とそれ以外の「B」があります。
療育手帳を新たに取得する手続き
提出書類
申請書等の様式は、市役所(市福祉事務所)・町村役場にあります。
提出先、市役所(市福祉事務所)・町村役場
申請書→市町村→児童相談所・障害者相談所→市町村→申請者本人
療育手帳に記載されている次の判定日までにする手続き
提出書類
提出先、市役所(市福祉事務所)・町村役場
療育手帳を紛失したり、破損したときの手続き
提出書類
療育手帳の記載内容を変更するときの手続き
提出書類
療育手帳の交付を受けた方が死亡されたり、対象事項に該当しなくなった場合の手続き
提出書類
提出先、市役所(市福祉事務所)・町村役場
精神障害者保健福祉手帳を新たに取得する手続き
提出書類
申請書等の書類様式は、市町村は市役所(市福祉事務所)・町村役場にあります。
申請書→市町村→精神保健福祉センター→市町村→申請者本人
有効期限が切れるとき(有効期限の3ヶ月前から更新の手続きができます)
提出先、市役所(市福祉事務所)・町村役場
手帳を紛失したり、破損したときは再交付申請の手続きをしてください
提出先、市役所(市福祉事務所)・町村役場
手帳の交付を受けた方がお亡くなりになった時、または対象事項に該当しなくなった時は届け出てください
提出先、市役所(市福祉事務所)・町村役場