ページID:5601更新日:2021年3月18日
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手話は、聴覚障害者にとって大切な意思疎通の手段です。聴覚障害者が参加するイベント・研修・会議等を企画する場合、円滑なコミュニケーションのためには手話通訳者の派遣が必要です。
県では、企業・官公庁・団体等が手話通訳を必要とする場合に、手話通訳者を派遣する事業を行っています。
手話通訳者の派遣を希望する企業・官公庁・団体等
※個人の方はお住まいの市町村が窓口となりますので、各市町村へお問い合わせください。
1週間前までに次の機関にお申込みください。
〒400-0005甲府市北新1-2-12山梨県福祉プラザ1階
TEL 055-254-8660
FAX 055-254-8665
詳しくは山梨県立聴覚障害者情報センターにお問い合わせください。
難聴者や聴覚障害者のために、話されている内容を要約し、文字として伝えることを要約筆記といいます。講演会などで大勢の方が同時に見ることができるようスクリーンへ投影する方法と、会議などで難聴者や聴覚障害者の隣に座って文字を見せるノートテイクの2種類があります。文字にする方法も、手書きとパソコン入力の2種類があります。
県では、企業・官公庁・団体等が要約筆記を必要とする場合に、要約筆記者を派遣する事業を行っています。
要約筆記者の派遣を希望する企業・官公庁・団体等
※個人の方はお住まいの市町村が窓口となりますので、各市町村へお問い合わせください。
1週間前までに次の機関にお申込みください。
〒400-0005甲府市北新1-2-12山梨県福祉プラザ1階
TEL 055-254-8660
FAX 055-254-8665
詳しくは山梨県立聴覚障害者情報センターにお問い合わせください。
目と耳の両方に障害のある人を盲ろう者といいます。
盲ろう者は、自分で情報を得ること、1人で行動することが困難なため、県では、通訳・介助者を派遣して、情報保障や移動等の介助を行っています。盲ろう者通訳・介助者は次の場合に派遣します。
1.医療機関への通院、冠婚葬祭等社会生活上必要不可欠な場合
2.余暇活動、研修等社会参加促進のため必要と認められる場合であって、次に掲げる場合を除く
・政治的活動に関わる場合
・宗教的活動に関わる場合
・物品の販売等の営業活動に関わる場合
・通勤、通学等の通年かつ長期にわたる場合
・通訳・介助者自身の運転による移動介助の場合
・社会通念上、本制度を利用することが適当でないと判断される場合
1週間前までに次の機関にお申込みください。
〒400-0005甲府市北新1-2-12山梨県福祉プラザ1階
TEL 055-254-8660
FAX 055-254-8665
詳しくは山梨県立聴覚障害者情報センターにお問い合わせください。
県では、点字等によらなければ日常生活上必要な諸情報を得られない視覚障害者に対して、新聞等による最新の情報を、点訳・拡大印刷して、郵送や電子メールで提供しています。
この事業の対象となるのは、情報の提供を希望する、県内に居住する視覚障害者及び県内の図書館などの公的機関です。
次の機関にお申込みください。
〒400-0064甲府市下飯田2-10-1
TEL 055-222-3502
FAX 055-233-0124
詳しくは、社会福祉法人山梨ライトハウスにお問い合わせください。
点訳・録音等奉仕員、視覚に障害のある方の歩行訓練・日常生活訓練、点字図書の貸し出しについては、次の機関にお問い合わせください。
〒400-0064甲府市下飯田2-10-1
TEL 055-222-3502
FAX 055-233-0124