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おおむね18歳までの間に、何らかの原因で知的障害があらわれた方が対象になります。
この手帳を持つことにより、障害の程度に応じた各種の福祉サービスを受けることができます。
令和4年10月より療育手帳の様式が変更となりました。
判定毎に顔写真を更新するため、再判定申請の際も、写真の提出が必要になります。
申請書の様式も令和4年10月より変更になりました。
お住まいの市町村役場の福祉課窓口で申請して下さい。
市町村から申請書の進達を受けた後、申請者に手続きについての連絡をいたします。
療育手帳に関する申請時の持ち物一覧・注意事項(PDF:65KB)
申請書・届出書関係
新規交付に関わる申請書類 「療育手帳交付申請書」(ワード:28KB)
更新に関わる申請書類 「療育手帳再判定申請書」(ワード:24KB)
手帳の再発行に関わる申請書類 「療育手帳再交付申請書」(ワード:24KB)
記載内容の変更に関する申請書類 「療育手帳記載事項変更届」(ワード:20KB)
還に関わる申請書類 「療育手帳返還届」(ワード:19KB)
その他申請書類
家族などの身近な方から、ご本人の生育歴やこれまでの生活状況などをお聞きします。ご本人には、知能検査等を受けていただきます。そのうえで、療育手帳の認定基準に該当するかどうか、また、障害の程度はどの程度かについて判定します。
18歳以上の方は障害者相談所または富士ふれあいセンターで、18歳未満の方は中央児童相談所または都留児童相談所において、判定のための検査等を受けていただきます。
等級 |
認定の基準 |
---|---|
A-1 |
最重度または重度の知的障害を有し、身体障害者手帳1級または2級の障害を有する重複障害者 |
A-2a |
最重度の知的障害を有する者 |
A-2b |
重度の知的障害を有する者 |
A-3 |
中度の知的障害を有し、身体障害者手帳1級から3級に該当する障害を有する重複障害者 |
B-1 |
中度の知的障害を有する者 |
B-2 |
軽度の知的障害を有する者 |
障害者相談所では、療育手帳の判定を受けた方に対して判定結果を記載した判定書を作成、交付します。
判定を受けた方の氏名、生年月日、住所
直近の判定結果(判定日、知能検査名、知能指数、精神年齢、社会生活能力判定結果)
18歳以上で障害者相談所または富士ふれあいセンターにて判定を受けられた方。
18歳未満の方の判定結果につきましては、判定を受けた各児童相談所にお問い合わせください。
山梨県中央児童相談所 055-288-1560(代表)
山梨県都留児童相談所 0554-45-7835(代表)
判定を受けた本人または保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、判定を受けた者を現に保護する者)が窓口、郵送および電子申請(やまなしくらしねっと)にて申請できます。
別添の「判定書交付申請書」に必要事項を記入し、障害者相談所に提出してください。
電子申請:やまなしくらしねっと
交付は窓口のみの対応になります。
障害者相談所または富士ふれあいセンターの窓口における交付になりますので、申請時にご希望の場所をお伝えください。
判定書が出来たら障害者相談所または富士ふれあいセンターから連絡を入れさせていただきます。
交付時には申請者の本人確認を書類にて行います。