○山梨県宅地開発事業の基準に関する条例施行規則

昭和四十八年四月二十八日

山梨県規則第三十号

山梨県宅地開発事業の基準に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県宅地開発事業の基準に関する条例(昭和四十八年山梨県条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める建築物)

第二条 条例第三条第四号に規定する規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。

 畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、卵育すう施設、搾乳施設、集乳施設その他これらに類する農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物

 堆肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設その他これらに類する農業、林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物

 家畜診療の用に供する建築物

 用排水機、取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は索道の用に供する建築物

(平一三規則七五・平一四規則三四・一部改正)

(規則で定める宅地開発事業)

第三条 条例第三条第六号に規定する規則で定める宅地開発事業は、次に掲げる建築物の建築の用に供する目的で行うものとする。

 公民館その他社会教育の用に供する施設である建築物

 駅舎その他鉄道の施設である建築物

 国又は地方公共団体が設置する研究所、試験所その他直接その事務又は事業の用に供する施設である建築物

 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設である建築物

 独立行政法人都市再生機構、独立行政法人労働者健康福祉機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人水資源機構、地方住宅供給公社その他これらに類する公共的団体が設置する事務所、研究所その他直接その事務又は事業の用に供する施設である建築物

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第六項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設である建築物又は自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第五項に規定する一般自動車ターミナルを構成する施設である建築物

 日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第四条第一項第一号に掲げる業務の用に供する施設である建築物

 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供する同項第十六号に規定する電気工作物を設置する施設である建築物又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物を設置する施設である建築物

 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)により基幹放送の業務の用に供する放送設備である建築物

 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場である建築物又は化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第一条第二項に規定する化製場若しくは同条第三項に規定する死亡獣畜取扱場である建築物

十一 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条第六項に規定する中央卸売市場又は同法第十三条第六項に規定する地方卸売市場の用に供する施設である建築物

十二 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅又は同条第九号に規定する共同施設である建築物

(昭五六規則五三・昭六〇規則二六・昭六三規則五四・平五規則三・平一二規則二九・平一二規則一三一・平一三規則七五・平一四規則三四・平一五規則七七・平一六規則一八・平一六規則四八・平一七規則五三・平一九規則四五・平一九規則五二・平二〇規則三四・平二三規則二六・平二三規則二七・平二四規則三八・令二規則一六・一部改正)

第四条 削除

(平一四規則三四)

(公共的団体)

第五条 条例第九条第一項の規則で定める公共的団体は、第三条第五号に定める団体とする。

(平一二規則二九・平一九規則五二・一部改正)

(確認申請書)

第六条 条例第九条第二項に規定する申請書は、設計確認申請書(第二号様式)とし、同項に規定する申請書に添付する図書は、次に掲げるとおりとする。

 設計説明書(第三号様式)

 宅地開発事業施行の同意書(第四号様式)

 開発区域位置図

 開発区域図

 開発区域に含まれる土地の公図の写し及び登記事項証明書

 土地現況図

 土地利用計画図

 計画平面図

 計画断面図

 給水計画図

十一 排水計画図

十二 消防水利図

十三 がけの断面図

十四 擁壁の断面図及び構造図

十五 その他知事が必要と認める図書

2 前項第三号から第十四号までに掲げる図面は、次の表の上欄に定める種類に応じ、同表の中欄に定める事項を明示し、同表の下欄に定める縮尺によるものとする。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

開発区域位置図

一 開発区域外の道路の機能及び排水放流先の状況が判断できるよう都市の中心部を含む範囲

二 開発区域

一〇、〇〇〇分の一程度

開発区域図

一 開発区域及びその周辺の地域における市町村の境界及び市町村の区域内の町又は家の境界

二 土地の地番及び形状

六〇〇分の一程度

土地の公図の写し

一 開発区域及びその周辺の地域

二 開発区域の境界、公道及び水路

 

土地現況図

一 地形(一メートルの標高差を示す等高線によるもの)

二 開発区域の周辺の地域の道路、河川、水路その他公共施設

六〇〇分の一程度

土地利用計画図

開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益的施設の位置及び形状

六〇〇分の一程度

計画平面図

開発区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ又は擁壁の位置及び道路の配置(位置、形状、幅員及びこう配)

六〇〇分の一程度

計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤、道路の構造並びに縦断面及び横断面

一〇〇分の一程度

給水計画図

給水施設の位置、形状及び内のり寸法並びに取水方法

六〇〇分の一程度

排水計画図

排水計画算定上の基礎資料及び流量計算表に基づく排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、排水処理機構、規模、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向及び吐口の位置並びにその放流先の名称及び放流先の区域外排水施設との接続状況

六〇〇分の一程度

消防水利図

貯水そう及び消火せんの位置

六〇〇分の一程度

がけの断面図

開発区域及びその周辺の地域におけるがけの高さ、こう配及び擁壁でおおわないがけ面の土質、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

五〇分の一程度

擁壁の断面図及び構造図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、透水層の位置及び高さ、水抜穴の位置、材料及び内径、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

二〇分の一程度

(平一二規則二九・平一七規則二八・一部改正)

(軽微な変更)

第七条 条例第十条第一項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるとおりとする。

 道路及び水路の変更については、起点及び終点の変更を伴わない線形の変更で当該路線の幅員の範囲内におけるもの

 公園、緑地及び広場の変更については、前号に定める変更に伴う変更で当該公園、緑地及び広場の面積の減少しないもの

 工事の仕様を変更する設計の変更

(変更の届出の期限)

第八条 条例第十三条(第二号を除く。)に規定する届出は、次の各号に定める日までに行なわなければならない。

 工事施行者を変更した場合、当該変更の日から十日以内

 工事を二箇月以上中止し、又は当該工事を再開しようとする場合、当該中止し、又は再開しようとする日の十日前

 工事を廃止しようとする場合、当該廃止しようとする日の二十日前

(確認標識の掲示)

第九条 条例第十四条に規定する設計確認の掲示は、宅地開発事業の基準に関する条例に基づく確認標識(第五号様式)によるものとし、その掲示の期間は、工事に着手した日から条例第十五条第三項の規定による検査済証の交付を受けた日までとする。

(工事完了届出書)

第十条 条例第十五条第一項に規定する届出は、工事完了届出書(第六号様式)によるものとする。

(平一二規則二九・一部改正)

(通知書等の様式)

第十一条 次の各号に掲げる通知、申請又は届出は、当該各号に掲げる書類により行なわなければならない。

 条例第九条第三項の規定による通知 設計確認通知書(第八号様式)

 条例第十条第一項の規定による確認の申請 設計変更確認申請書(第九号様式)

 条例第十条第二項の規定による通知 設計変更確認通知書(第十号様式)

 条例第十三条第一号の規定による届出 工事施工者変更届出書(第十一号様式)

 条例第十三条第二号第三号又は第四号の規定による届出 工事(着手時期変更・完了時期変更・中止・再開・廃止)届出書(第十二号様式)

(平一四規則三四・一部改正)

(申出書等の提出部数)

第十二条 条例及びこの規則の規定により知事に提出する申出書、申請書及び届出書並びにこれらに添付する図書は、その正本及び副本三通とする。

(平一二規則二九・一部改正)

(検査済証の様式)

第十三条 条例第十五条第三項に規定する検査済証は、第十三号様式によるものとする。

(立入検査証の様式)

第十四条 条例第十七条第二項に規定する身分を証する証票は、第十四号様式によるものとする。

(規則で定める水利施設)

第十五条 条例別表第一に規定する規則で定める消防用の水利施設は、次の各号に掲げるものとする。

 常時貯水量が四十立方メートル以上又は取水可能水量が毎分一立方メートル以上であり、かつ、連続四十分以上の給水能力を有するもの

 常時使用が可能であるもの

 集水孔の水深が〇・五メートル以上であるもの

 消防ポンプ自動車が容易に部署できるもの

 防火対象物から一の消防水利に至る距離が百四十メートル以下となるよう設けられているもの

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十八年五月一日から施行する。

(規則で定める図書)

2 条例附則第三項に規定する規則で定める図書は、第六条第一号及び第三号から第十四号までに掲げるとおりとする。

(昭和五六年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県行政組織規則、山梨県事務決裁規則、山梨県宅地開発事業の基準に関する条例施行規則、山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例施行規則及び土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得税の特例制度に係る優良住宅地認定事務取扱規則の規定は、昭和五十六年十月一日から適用する。

(昭和六〇年規則第二六号)

この規則中、第三条第四号及び第九号の改正規定は公布の日から、同条第七号及び第八号の改正規定は昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第三九号)

この規則は、平成四年五月一日から施行する。

(平成五年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規定により提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の相当規定により提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成一二年規則第一三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第七五号)

この規則は、平成十三年五月十八日から施行する。

(平成一四年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三条第八号の改正規定(「都市基盤整備公団、労働福祉事業団、雇用・能力開発機構」を「独立行政法人都市再生機構、独立行政法人労働者健康福祉機構、独立行政法人雇用・能力開発機構」に改める部分のうち日本鉄道建設公団に係る部分並びに「水資源開発公団、緑資源公団、簡易保険福祉事業団又は住宅供給公社」を「独立行政法人水資源機構、独立行政法人緑資源機構、地方住宅供給公社」に改める部分のうち水資源開発公団及び緑資源公団に係る部分に限る。) 平成十五年十月一日

 第三条第八号の改正規定(「都市基盤整備公団、労働福祉事業団、雇用・能力開発機構」を「独立行政法人都市再生機構、独立行政法人労働者健康福祉機構、独立行政法人雇用・能力開発機構」に改める部分のうち雇用・能力開発機構に係る部分に限る。) 平成十六年三月一日

 第三条第八号の改正規定(「都市基盤整備公団、労働福祉事業団、雇用・能力開発機構」を「独立行政法人都市再生機構、独立行政法人労働者健康福祉機構、独立行政法人雇用・能力開発機構」に改める部分のうち労働福祉事業団に係る部分及び「日本鉄道建設公団、環境事業団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人環境再生保全機構」に改める部分のうち環境事業団に係る部分に限る。) 平成十六年四月一日

 第三条第八号の改正規定(「都市基盤整備公団、労働福祉事業団、雇用・能力開発機構」を「独立行政法人都市再生機構、独立行政法人労働者健康福祉機構、独立行政法人雇用・能力開発機構」に改める部分のうち都市基盤整備公団に係る部分に限る。) 平成十六年七月一日

(平成一六年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第四八号)

この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

(平成一七年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第五三号)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一九年規則第四五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成一九年規則第五二号)

この規則は、平成十九年十一月三十日から施行する。

(平成二〇年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第二六号)

この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。

(平成二三年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第七条の規定により有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)の規定の適用についてなお従前の例によることとされる放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律第三条の許可を受けている者が行う同法第二条第二項に規定する有線放送電話業務の用に供する施設の管理のために必要な行為に係るこの規則による改正後の山梨県希少野生動植物種の保護に関する条例施行規則第四条第四号ヨの規定の適用については、なお従前の例による。

(平成二四年規則第三八号)

この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。

(令和二年規則第一六号)

この規則は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。

第1号様式 削除

(平14規則34)

(平12規則29・一部改正)

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第7号様式 削除

(平14規則34)

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(平12規則29・一部改正)

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(平4規則39・一部改正)

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山梨県宅地開発事業の基準に関する条例施行規則

昭和48年4月28日 規則第30号

(令和2年6月21日施行)