ページID:96904更新日:2020年10月20日
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山梨県では、法人県民税の法人税割について、社会福祉の充実及び教育文化の振興を目的として超過課税を実施しています。
令和2年10月に山梨県県税条例が改正され、超過課税の適用が、令和3年3月31日までに終了する事業年度から令和8年3月31日までに終了する事業年度に延長されました。
税率や超過課税の対象となる法人については次の表のとおりです。
区分 |
税率 |
下記以外の法人 |
(超過税率) 1.8% |
(山梨県以外の従業者を含む)が300人以下の法人
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(標準税率) 1.0%
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