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ページID:96904更新日:2020年10月20日

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法人県民税法人税割の超過課税の適用期間が延長されました

山梨県では、法人県民税の法人税割について、社会福祉の充実及び教育文化の振興を目的として超過課税を実施しています。

令和2年10月に山梨県県税条例が改正され、超過課税の適用が、令和3年3月31日までに終了する事業年度から令和8年3月31日までに終了する事業年度に延長されました。

税率や超過課税の対象となる法人については次の表のとおりです。 

区分

税率

下記以外の法人

(超過税率)

1.8%

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円未満の法人
  • 資本金の額又は出資金の額が1億円の法人で、かつ、事業年度又は計算期間末日現在の従業者の総数

 (山梨県以外の従業者を含む)が300人以下の法人

  • 資本又は出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)
  • 法人でない社団や財団で代表者や管理人の定めがあり、収益事業を行うもの
  • 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人

(標準税率)

1.0%

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部税務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1386   ファクス番号:055(223)1390

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