きっずるーむ県庁別館(庁内託児所)
山梨県では、令和2年8月3日、子育て世代に対する県民サービスの向上を図るとともに、職員が働きやすい環境を整備するため、山梨県庁内に一時預かりの託児所「きっずるーむ県庁別館」を開所しました。
令和8年4月から利用方法(料金等)が一部変更となります。
詳細は以下の資料をご確認ください。
令和8年4月からの利用方法(料金等)変更のお知らせ(PDF:355KB)
利用案内(一般利用者)(PDF:631KB)
利用案内(山梨県職員等)(PDF:600KB)
令和8年4月からの各種様式は以下のとおりです。
利用申込書(様式第1号の1)(エクセル:18KB)
利用申込書(様式第1号の2)(エクセル:18KB)※月単位の利用(山梨県職員等のみ)
お子様の様子(様式第2号)(ワード:19KB)
保育ノート(様式第3号)(エクセル:18KB)
山梨県庁内一時預かり保育施設利用規約兼承諾書(別紙1)
施設の概要
所在地
山梨県庁別館1階
利用可能時間帯
月曜日~金曜日(祝日及び年末年始は除く)
午前8時から午後6時まで(山梨県職員等は午後7時まで利用可)
年度末の最終日は職員優先利用日です(一般利用者の利用はできません)。
利用料
全ての方にお支払いいただきます。
お預かりした時間に応じて、県の発行する納入通知書により、指定する期日までに県指定の金融機関の窓口で納めていただきます(月初めから月末までの利用実績分を翌月まとめて請求します)。
指定した期日までに利用料の支払いがない場合には、支払いが確認できるまでの間は予約及び利用はできません。
利用対象
対象となるお子様
一般利用者
なお、緊急時の呼び出しに対して、30分程度で保護者等が迎えに来ることができることが要件です。
大規模災害(県内で震度6弱以上の地震)が発生した場合は、電話連絡がなくても速やかなお迎えをお願いします。
(利用例)
- 山梨県本庁舎に用務等のため来庁する方
- 山梨県が所管する施設を利用する方
- 甲府市役所に用務等のため来庁する方
- 山梨県内で求職活動を行う方
- 甲府市中心市街地の商業施設等を利用する方
- その他一時預かりを必要とする方
山梨県職員等
- 知事部局、企業局、県議会事務局、人事委員会事務局、監査委員会事務局、労働委員会事務局、教育委員会事務局、教育委員会の所属に属する学校その他の教育機関等、警察本部、警察署の職員(他団体等から交流派遣されている併任職員、山梨県から他団体等へ派遣されている職員、会計年度任用職員、特別職の職員を含む)
- 山梨県庁舎内で勤務する団体等の職員
- 公立の小学校及び中学校の教職員
- 甲府市職員
施設内容
保育室、ほふく室、乳幼児のトイレ、シャワーほか合計81平方メートル


運営委託事業者
社会福祉法人ゆうゆう(甲府市住吉)
きっずるーむだより
2026年4月号(PDF:617KB)
2026年5月号(PDF:767KB)
2026年6月号(PDF:713KB)
2026年7月号(PDF:589KB)
2026年8月号(PDF:714KB)
2026年9月号(PDF:686KB)
施設見学
- 託児所設置を検討している県内企業において、施設見学のご希望がありましたらお問い合わせください