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ページID:94790更新日:2022年3月11日

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新型コロナウイルス感染症拡大防止のための自動車税種別割の減免申請に係る期限延長について

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、自動車税センターの窓口混雑緩和のため、自動車税種別割の減免申請について以下のものに限り、申請期限を令和2年6月30日まで延長することにしました。

  • 既に自動車を使用している場合で、令和2年4月1日に減免要件に該当しているもの
  • 令和2年4月1日後に減免要件に該当し、その申請期限が令和2年4月1日から同年6月29日の間に到来するもの

自動車の登録時に申告・納税いただく自動車税(種別割・環境性能割)に係る減免申請期限は延長対象外です。

 

自動車税(種別割・環境性能割)の減免制度について

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部税務課 担当:課税担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1386   ファクス番号:055(223)1390

山梨県総務部総合県税事務所 担当:自動車税部(自動車税センター)
住所:〒406-8601 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055-262-4662   ファクス番号:055-263-2421

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