ページID:5877更新日:2024年3月4日
ここから本文です。
ゴルフ場利用税の概要についてはこちらをクリックしてください。
Q1
ゴルフ場利用税はどのような場合に負担するのですか。
A1
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用者(プレイヤー)に課税される県税です。
この税金は、ゴルフ場にプレー料金などを支払うときに、あわせて納めていただくことになります。
Q2
ゴルフ場利用税はどのくらい負担するのですか。
A2
ゴルフ場利用税の税率はゴルフ場の利用者1人につきゴルフ場によって1日400円~1,200円です。実際に負担する額は、利用するゴルフ場の利用料金の額やホールによってそのゴルフ場の税率が決まっており、現行は200円きざみの5段階となっています。
また、次の場合、ゴルフ場利用税が非課税又は2分の1に軽減されます。
非課税等(PDF:75KB)←こちらをクリックしてください
Q3
ゴルフ場利用税は誰が納めているのですか。
A3
ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)がゴルフ場を利用した人から利用料金とともに徴収し、毎月分をまとめて翌月の15日までに県税事務所に申告して納めます。
特別徴収義務者一覧(令和6年3月1日現在)(PDF:125KB)
Q4
ゴルフ場利用税には、市町村への交付金があると聞きましたが・・・。
A4
ゴルフ場所在の市町村に対して、その市町村の所在するゴルフ場が納めたゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額が県から交付されます。
この交付金は、市町村の貴重な財源として身近な行政に生かされます。