ページID:5894更新日:2022年11月10日
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<法人県民税Q&A>
<法人事業税Q&A>
<申告・届出Q&A>
A1
法人県民税は、業績にかかわらず赤字決算の場合でも、均等割額については課税となり申告納付が必要です。
A2
均等割の月数は、暦で計算し、1月に満たない端数は切り捨てますので、5箇月になります。均等割額は、資本金が1,000万円の場合、年額で21,000円ですので、5月で8,700円になります。
21,000円×5箇月/12月=8,750円→8,700円(100円未満の端数切り捨て)
ただし、ご注意いただきたいケースとして、算定期間が1月に満たないときは、1月に切り上げとなります。例えば、3月10日設立3月31日決算の場合、均等割の月数は1月となります。
A3
NPO法人(特定非営利活動法人)は、収益事業を行っていない場合であっても法人県民税均等割の申告納付が必要です(収益事業を行う場合は、法人県民税法人税割・法人事業税・地方法人特別税の申告納付も必要となります)。
ただし、山梨県では、県税条例により、収益事業を行わないNPO法人が申告書の提出期限までに課税免除申請を提出すれば法人県民税均等割の課税を免除することとしています(収益事業を行っている場合は免除できません)。
また、提出期限までに申請書類をご提出いただけない場合は免除できませんので、免除を希望される場合は、必ず申告書の提出期限までにご提出願います。
(参考資料)
A4
法人事業税の課税標準は、電気供給業以外の事業(所得金額課税事業)にあっては「所得金額」、電気供給業等にあっては「収入金額」とされています。
このため、再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)の固定価格買取制度の実施などにより電気供給を開始した場合は、電気の供給を始めた事業年度から電気供給業に該当し、法人事業税は、各事業年度の収入金額を課税標準とした収入割にて申告していただくこととなります。
なお、令和2年度税制改正・令和3年度税制改正により、電気供給業のうち小売電気事業又は発電事業を行う法人については、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、特定卸供給事業を行う法人については令和4年4月1日以後に終了する事業年度から、収入金額及び所得金額の合算によって申告していただくことになりました。
(参考資料)
A5
例えば、神奈川県に支店を設置した場合、その地域を所管する神奈川県の県税事務所に、支店設置の届出書を提出し、本店所在地の山梨県と支店所在地の神奈川県にそれぞれ申告納付していただくこととなります。
このとき、従業者の数等の割合で所得等を山梨県と神奈川県に分けて申告納付していただくこととなります。
A6
東京都と山梨県のそれぞれに申告納付する必要があり、山梨県の申告先は、山梨県総合県税事務所になります。
A7
会社を設立した日から2月以内に「法人の設立・変更等の届出書(PDF:137KB)」の提出が必要です。
※令和4年3月31日以前に開始した事業年度分の様式はこちら「法人の設立・変更等の届出書(PDF:138KB)」
なお、届出には、法人の商業登記簿の謄本(写)と定款(写)を添付してください。
また、国(税務署)と市町村にも届出が必要となります。
A8
事業所の移転や代表者の変更など、県に届け出ている内容を変更した場合は、速やかに「法人の設立・変更等の届出書(PDF:137KB)」を山梨県総合県税事務所に提出してください。
※令和4年3月31日以前に開始した事業年度分の様式はこちら「法人の設立・変更等の届出書(PDF:138KB)」
その際、本店の移転や代表者の変更等であれば法人の商業登記の謄本(写)、決算期の変更等であれば、定款(写)など、変更した内容が確認できる書類を添付してください。
A9
申告書の提出は、山梨県総合県税事務所への郵送による提出も可能です。
控用の申告書等の返送を希望される場合は、控用の申告書等とともに返信用封筒(宛名をご記入のうえ、所要額の切手を貼付してください)を同封していただければ、控用の申告書等に受付印を押印して返送します。
また、一般社団法人地方税電子化協議会が運営する地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用したインターネットによる法人県民税・事業税の申告も可能です。
A10
提出した申告書に誤りがあり、所得金額が過大であるなどの場合は、法定納期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができます。