ページID:5859更新日:2023年5月11日
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山梨県総合県税事務所などにおいて再発行することができます。詳細は、県税事務所へお問い合わせください。
次の方法で納税することができます。
・LINE Payを除くスマートフォンアプリ
・LINE Pay
・地方税お支払いサイト(クレジットカード、インターネットバンキング、Pay-easy(ペイジー)等)
・金融機関等の窓口
・コンビニエンスストア
・口座振替
詳細な納税方法については、県税の納税方法についてをご確認ください。
なお、税金の種類や納税の時期によっては、上記の方法が利用できない場合もありますので、納付書等の記載事項をご確認いただくか、県税事務所へお問い合わせください。
納期限を過ぎると納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が加算されます。
延滞金が加算されていない場合は、そのままお手元の納付書をお使いいただけます。
ただし、コンビニエンスストア(MMK設置店を含む)やスマートフォンアプリ及びクレジットカードでの納税は、取扱期限がありますので、納税通知書等の印字をご確認ください。
延滞金が加算された場合は、お手元の納付書に延滞金額を追記して納めていただく必要がありますので、県税事務所に延滞金の額を確認してください。
この場合は、金融機関等の窓口または県税事務所の窓口のみで納税することが可能です。
納期限を過ぎると納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が加算されます。
また、督促・催告をしても納税されない場合には、財産の差押え等の滞納処分を行うことになります。
原則、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて次の割合で計算されます。
1.納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、年7.3%の割合
(延滞金特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合は、その年中においては当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(上限7.3%))
2.納期限の翌日から1か月を経過する日後の期間は、年14.6%の割合
(延滞金特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合は、その年中においては当該延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合)
※延滞金特例基準割合
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、切り捨て)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合
税金は、納期限までに納めていただくことが原則ですが、災害や病気などといったやむを得ない事情がある場合は、そのままにせず、総合県税事務所または自動車税センターにご相談ください。納税の猶予や減免措置がされることもあります。
本人以外の方が本人のために納付することはできます。この場合でも、委任状は不要です。
だだし、二重納付等にはご注意ください。
運輸支局において自動車の抹消登録をすると、抹消した月の翌月から月割りで自動車税(種別割)が減額(還付)されます。ただし、車検証の住所と現住所が異なるときや預(貯)金口座への入金を希望されるときは、自動車税センターにご連絡ください。
自動車の抹消登録をしてから1~2月程度で、還付金額明細書と支払案内書が送付されます。
なお、還付を受けられるのは抹消登録をした場合であり、自動車を解体したがまだ抹消登録をしていない場合には還付の対象となりません。自動車販売業者等に抹消登録の手続きを依頼したが、まだ還付されていないという場合は、抹消登録が済んでいるかどうか依頼先に確認してください。
支払案内書は還付金などを受け取っていただくための書類です。
支払案内書に記載されている注意事項を確認のうえ、山梨中央銀行の各本・支店の窓口に、印鑑と支払案内書を持参し、還付金などをお受け取りください。
なお、金融機関では、受取人の確認のため身分証明書の提示をお願いする場合があります。
次のページをご覧ください。
【自動車税や自動車取得税に関する手続きや問い合わせ先】
山梨県総合県税事務所 自動車税部(山梨県自動車税センター)
住所:〒406-8588 笛吹市石和町唐柏1000-4
電話番号:055(262)4662 ファックス番号:055(263)2421