ページID:5903更新日:2019年2月19日
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Q1
新しく事業を始めたのですが、県税に関する届出が必要ですか。
A1
「個人の事業開始等の届出書」を提出して頂く必要があります。
Q2
不動産の貸付や駐車場の貸付は、個人事業税の課税対象になりますか。
A2
個人事業税の課税対象となる不動産貸付業及び駐車場業は、次の基準によります。
不動産 貸付業 |
家屋 |
住宅用
|
一戸建 |
10棟以上のもの |
---|---|---|---|---|
一戸建以外(アパート・マ ンション) |
10室以上のもの(平成12年度までは15室以上) |
|||
住宅用以外
|
一戸建 |
5棟以上のもの |
||
一戸建以外(アパート・マ ンション) |
10室以上のもの |
|||
上記の基準未満のもので、貸付総面積600平方メートル以上かつその貸付面積に係る収入金額が750万円以上のもの |
||||
土地
|
住宅用
|
契約件数が10件以上または総面積が2,000平方メートル以上のもの |
||
住宅用以外 |
契約件数が10件以上のもの |
|||
上記の基準に満たない種類の異なる不動産の貸付を併せて行っている場合 |
室数、棟数、契約件数の合計が10件以上のもの |
駐車場 貸付業 |
建築物でない駐車場(青空駐車場等) |
収容台数10台以上 |
---|---|---|
建築物である駐車場 |
収容台数を問わない(1台以上) |
|
駐車場貸付業は不動産貸付業と同じ不動産所得とされるが、個人事業税の認定は別々に行う。 |
※空家・空室・空駐車場も件数に含みます。
Q3
個人事業税は、いつ納付すればいいのですか。
A3
通常は8月中旬に納税通知書を送付し、8月(第1期)と11月(第2期)の2回に分けて納付して頂くことになります。ただし、納付年税額が1万円以下の場合は、8月に一括納付となります。
また、所得税の修正申告、準確定申告をしたときや事業を廃止したときなどには、その都度納税通知書を送付し、納税通知書に記載されている期日までに納付して頂くことになります。
Q4
個人事業税の納税通知書が送られてこない年があるのですか。
A4
個人事業税には事業主控除の制度があり、所得金額から年額290万円を控除しますので、理由の一つとしては所得金額が290万円以下だったことが考えられます。(所得金額とは、所得税における青色申告特別控除前の金額です。)
詳しいことについては、総合県税事務所事業税課個人担当までお問い合わせください。
Q5
事業(個人事業税の対象)を廃止にしたのですが、県税に関する届出が必要ですか。
A5
「個人の事業開始等の届出書」を提出して頂く必要があります。
また、年の途中で廃止した場合、個人事業税の申告が必要となる場合がありますので、総合県税事務所事業税課個人担当までお問い合わせください。
Q6
今年は所得税が課税されませんでしたが、個人事業税も課税されないでしょうか。
A6
個人事業税の税額の計算は、原則として税務署に申告した所得をもとに行いますが、個人事業税では、配偶者控除や扶養控除などのいわゆる人的控除は行なわれません。
したがって、所得税で課税されなかった場合でも、所得金額が事業主控除額を超える場合は個人事業税は課税されることになります。
Q7
私は兄弟と共有するアパート(10室)からの貸付収入があります。持分は2分の1です。不動産貸付業と認定されますか。
A7
アパートの貸付可能室数が10室以上に該当するので、不動産貸付業と認定します。
共有の不動産の場合でも、その不動産全体の貸付可能室数や面積などの認定基準で認定します。持分で按分しません。土地の貸付の場合や駐車場の貸付の場合も同様です。
Q8
年の途中で事業を廃止した場合、又は事業者が死亡した場合も個人の事業税は課税になるのでしょうか。
A8
個人の事業税は、事業の廃止、又は事業者が死亡した場合、当該年の1月1日から事業廃止の日(事業者が死亡した場合も含む)までの期間の所得に基づいて課税されます。
個人の事業者が死亡した場合、個人の事業税の納税義務は相続人に承継されます。
なお、事業の期間が1年に満たない場合は、事業主控除額は月割計算となります。
Q9
個人事業税の各種控除には、どのようなものがありますか。
A9
個人事業税の各種控除には、次のようなものがあります。
種類 | 青色申告者 | 白色申告者 |
---|---|---|
1 事業専従者控除 事業主と生計を一にする15歳以上の親族で、もっぱらその事業に従事する方がいる場合 |
事業専従者に支払われた給与額を控除できます。 | 配偶者…86万円 配偶者以外…50万円 [注1] |
2 損失の繰越控除 事業による所得が損失(赤字)となる場合 |
損失の生じた年の翌年から3年にわたって控除できます。 | 控除できません。 |
3 被災事業用資産の損失の繰越控除 地震・火災などにより事業に使っていた資産(建物・機械・車両など)が被害を受け、損失が生じた場合 |
損失の生じた年の翌年から3年にわたって控除できます。 | |
4 事業用資産の譲渡損失控除および譲渡損失の繰越控除 事業に使っていた資産のうち、土地や建物以外の機械・車両などを譲渡したため損失が生じた場合 [注2] |
損失の生じた年に控除しきれなかった場合には、翌年から3年にわたって控除できます。 | 損失の生じた年のみ控除できます。 |
5 事業主控除 | 年額290万円控除できます。 (事業を行った期間が1年未満の場合は月割計算します。) |
[注1]次の式で算出した額が表中の額を下回る場合は、当該算出額が白色申告者の事業専従者控除となります。
(事業専従者控除前の所得金額)÷(事業専従者+1)
[注2]所得税確定申告書の「事業税に関する事項」欄に金額の記載がないと正しく控除できないことがありますので、申告書に記載をお願いします。
Q10
私は青色申告をしていますが、個人事業税にも青色申告控除制度はあるのでしょうか。
A10
個人事業税については所得税の青色申告特別控除は認められていません。したがって、個人事業税の課税標準である個人の事業所得は青色申告特別控除前の所得金額をさします。
Q11
飲食店業の他に不動産貸付業も営んでいますが、飲食店業が赤字の場合の課税はどうなるのでしょうか。
A11
個人事業税の所得計算において、事業所得が生ずべき事業と不動産所得が生ずべき事業を併せて行っている場合は、それぞれの所得または損失を合算または通算して計算します。
お尋ねの場合、飲食店業の損失と不動産貸付業の所得を通算することとなります。
ただし、不動産貸付業については認定基準に該当した場合対象となります。
Q12
個人事業税の納税通知が届いたのですが、税額はどのように決まるのでしょうか。
A12
(1)所得税の確定申告書をもとに、県が税額を決定しています。
<具体例>
○飲食店(第1種事業・税率5%)を経営するAさん(青色申告者)の場合
・確定申告書「事業所得欄」・・・・255万円
・青色申告特別控除・・・・・・・・・・65万円
・事業主控除・・・・・・・・・・・・・・・・290万円
→税額は、(255万円+65万円[注1]-290万円)×5%=15,000円
※個人事業税では、青色申告特別控除の適用がないので、青色特別控除分を事業所得に算入します。
(2)確定申告書の内容のみで税額を決定しえない場合は、調査により税額を決定します。
<例1>
社会保険診療による所得には、個人事業税が課されません。そのため、確定申告書の「事業所得」欄の金額から社会保険診療にかかる所得分を控除して、課税標準額を決定します。
<例2>
課税事業と非課税事業を併せて行っている場合は、非課税事業分の所得を控除して課税標準額を決定します。
Q13
個人事業税がはじめて課税されたのですが。
A13
次のようなケースにあてはまる方が、はじめて個人事業税を課税されることになります。
(1)前年中に事業を開始した。
事業を開始した日から該当年の12月31日までの間に生じた所得が、事業主控除の金額を超えたため、課税されることになりました。
(2)前年中にこれまでとは別の事業を始めた。
これまで行なっていた事業は個人事業税が課税されない事業でしたが、前年中に始めた事業が個人事業税の課税対象となる事業であるため、課税されることになりました。
(3)前年中における事業所得や不動産所得の金額が290万円を超えた。
事業所得や不動産所得の金額が事業主控除の金額(年290万円)をはじめて超えたため、課税されることになりました。
上記以外の場合は、お手数ですが総合県税事務所事業税課個人担当へお問い合わせください。