ページID:5902更新日:2023年2月7日
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個人の方が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業(第1種事業・第2種事業・第3種事業)に対してかかる税金です。
県内に事務所や事業所を設けて次の事業を行う個人。
※事務所や事業所を設けないで行う事業については、その事業を行う個人の住所または居所のうち、その事業と最も関係の深い場所を事務所・事業所とみなして課されます。
物品販売業 製造業 運送業 請負業 印刷業 旅館業 飲食店業 不動産貸付業 代理業 など37業種
畜産業 水産業 薪炭製造業の3業種
医業 歯科医業 弁護士業 税理士業 美容業 コンサルタント業 設計監督者業 など30業種
前年中の事業の所得から各種控除を控除した額に、次の税率を乗じた金額。
申告期限:3月15日
年2回 (8月と11月)(税額が1万円以下の場合は8月に全額納めていただきます。)
(振替納税制度についてはこちら)
※修正申告等に基づき随時に課される場合は、納税通知書に記載された日が納期限となります。
損失の繰越控除、被災事業用資産の繰越控除、白色申告者の事業専従者控除(限度額50万円、配偶者の場合の限度額86万円)、事業主控除(年290万円※年の中途で事業を開・廃業した場合は、290万円×事業を行った月数/12月)などがあります。
所得税の確定申告書の所得額をもとに計算されます。
計算方法◇ |
所得金額 [注1] - 諸控除額 [注2] - 事業主控除額(290万円) [注3] = 課税標準額 課税標準額 × 税率 [注4] = 個人事業税額 |
[注1] 所得税で申告した事業所得及び(又は)不動産所得
※青色申告の場合は青色申告特別控除前の額
[注2] 事業用資産の譲渡損失控除、損失繰越控除等による控除額
[注3] 年の途中で事業を開・廃止した場合は、次の式で算出した額が事業主控除となります。
290万円÷12月×事業を行った月数
[注4] 第1種事業・・・5% 第2種事業・・・4% 第3種事業・・・5%(あんま業などの医業類似業、装蹄師は3%)
県税の個人事業税は、預金口座から振替による納税ができます。
納税を忘れて延滞金がかかる心配がなく、納期のつど金融機関に出向く手間も省けます。
※口座振替依頼書の提出前に課されたもの及び修正申告等に基づき随時に課されたものについては、口座振替による納税はできませんので、金融機関等にて納税してください。
このページは税務課が作成していますが、申告等に関するお問い合わせについては、山梨県総合県税事務所へご連絡ください。