ページID:5929更新日:2022年3月11日
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この税金は、地下の埋蔵鉱物を採掘するという特権(鉱業権)を与えられていることに対してかかるものです。
県内に金、銀、銅などの鉱区を持っている鉱業権者
年額200円~600円(面積100ア-ルごと、延長1,000メ-トルごとに)
鉱区の種類によって異なります。
年の中途で新たに鉱業権を取得したときは県が指定した日までに納めます。
このページは税務課が作成していますが、申告等に関するお問い合わせについては、山梨県総合県税事務所へご連絡ください。