個人県民税
県民税は、県の仕事に必要な費用を広く県民のみなさんに負担していただくもので、個人に課税される個人の県民税、法人に課税される法人の県民税及び利子等の支払いを受ける人に課税される県民税の利子割があります。
個人の県民税は、個人の市町村民税とあわせて住民税とよばれ、市町村で賦課徴収したあとで、県に払い込まれます。
納める人
- 毎年1月1日現在で県内に住所のある個人……均等割と所得割
- 毎年1月1日現在で県内に事務所や事業所又は家屋敷を持ち、その事務所などのある市町村内に住所がない個人……均等割
納める額
- 均等割……2,000円(うち500円は「森林環境税」です。森林環境税についてはこちらをご欄ください。)
- 所得割……課税所得金額×4%
非課税
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人……均等割、所得割が非課税
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下だった人
……均等割額、退職所得の分離課税に係る分を除く所得割が非課税
- 前年の合計所得金額が次の計算式以下の人……均等割が非課税
市町村の条例で定める額×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+加算額(市町村の条例で定める額)
- 前年の総所得金額等が次の計算式以下の人……所得割が非課税
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+加算額32万円
- 3及び4の加算額は、同一生計配偶者又は、扶養親族がある場合に限り、適用されます。
詳しくは、現在お住まいになっている市町村にお問い合わせください。
申告と納税
- 申告期限は3月15日です。
- 所得税の確定申告を提出した人、前年の所得が給与所得のみの人や公的年金等に係る所得のみの人は申告する必要はありません。
- 個人の県民税は、個人の市町村民税とあわせて次の時期に納めていただきます。
- 給与所得
6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月の給料から特別徴収されます。
- 給与所得者以外の所得
市町村から送付される納税通知書により、原則年4回に分けて納めます。
(納付時期は各市町村により異なります。)
平成30年分確定申告において、平成29年分の確定申告を市区町村などの申告会場を通じて申告書を提出された方には、申告書の送付に代えて「お知らせはがき」または「お知らせ通知書」を送付することとなりました。
詳しくはこちらをご覧ください。 国税庁リーフレット(PDF:628KB)
その他
詳しくは県税のしおりをご覧ください。