ページID:5881更新日:2024年4月1日

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狩猟税

狩猟税は、鳥獣の保護や狩猟に関する費用に充てられるものです。

納める人

狩猟者の登録を受ける人

納める額

狩猟免許の種類

区分

税額

第1種銃猟免許

1.県民税の所得割額の納付を要する者

16,500円

2.県民税の所得割額の納付を要しない者

11,000円

網猟免許

1.県民税の所得割額の納付を要する者

8,200円

2.県民税の所得割額の納付を要しない者

5,500円

わな猟免許

1.県民税の所得割額の納付を要する者

8,200円

2.県民税の所得割額の納付を要しない者

5,500円

第二種銃猟免許

 

5,500円

注1) 2.に該当する方のうち、県民税の所得割額の納付を要する者の控除対象配偶者又は扶養親族(農林水産業に従事する者を除く)に該当する方は1.の税額となります。

注2) 放鳥銃猟区のみに係る登録を受ける方については、狩猟税の税額は4分の1となります。

 

 

軽減措置

次の狩猟者の登録については、軽減措置が適用されます(令和11年3月31日までの登録に限ります。)。

  1. 県内の市町村に所属する対象鳥獣捕獲員に係る登録については、課税免除となります。
  2. 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であって、登録の申請前1年以内に県内の区域内で認定鳥獣捕獲等事業に従事した捕獲従事者に係る登録については、課税免除となります。
  3. 登録の申請前1年以内に県内の区域内で許可捕獲等を行った者に係る登録については、税額は2分の1に軽減されます。 
  4. 登録の申請前1年以内に県内の区域内で従事者証の交付を受けて許可捕獲等に従事した者に係る登録については、税額は2分の1に軽減されます。 

狩猟税の軽減措置を受けるために必要な書類については、狩猟者登録のページをご覧ください。

 

納税

狩猟者の登録を受けるときに山梨県収入証紙を購入し、狩猟税収入証紙納付書に貼付して納めます。

なお、県民税の所得割の納付を要しない人は、下記の様式に住所・氏名を記入しお住まいの市区町村から証明を受けて提出してください。

所得割額納付不要証明書(山梨県様式)(PDF:32KB)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部税務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1386   ファクス番号:055(223)1390

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