ページID:5883更新日:2024年11月19日
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源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡の対価などの支払を受けるときに課される税金です。
県内に住所を有する個人で源泉徴収選択口座内において特定株式等(上場株式等)の譲渡所得等が生じた人
特定口座が開設された証券会社が、その支払の際に徴収し県に納めます。
源泉徴収選択口座内での特定株式等譲渡所得等5%(平成25年12月31日までの間は3%)
所得税として別に15%が課税されます。
(平成26年1月1日から令和19年12月31日までの間は、所得税及び復興特別所得税として別に15.315%)
金融商品取引業者等が特別徴収義務者として徴収の上、毎年1月10日までに申告し、納めます。
県に納められた県民税株式等譲渡所得割のうち、59.4%が県内の市町村に交付されます。
このページは税務課が作成していますが、申告等に関するお問い合わせについては、山梨県総合県税事務所へご連絡ください。