ページID:5926更新日:2019年10月9日

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県民税利子割

県内の金融機関等から、預貯金の利子等の支払を受けるときに、利子等に課される税金です。

利子等とは

  1. 預貯金及び公社債の利子
  2. 抵当証券、掛金、金投資口座、一時払養老保険などの金融類似商品の収益、懸賞金付預金等の懸賞金等

※平成25年度税制改正により、平成28年1月1日から、特定公社債等の利子等について、利子割の課税対象から除外し、配当割の課税対象となります。また、法人にかかる利子割が廃止されます。詳しくは次のリーフレットをご覧ください。

利子割・配当割の変更に係るリーフレット(PDF:684KB)

納める人

県内に所在する金融機関等から利子等の支払いを受ける人

金融機関等が利子等の支払いの際に徴収します。

納める額

支払いを受ける利子等の額の5%

所得税として別に15%が課税されます。

(平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は、所得税及び復興特別所得税として別に15.315%)

非課税

次の利子等については非課税となります。

  1. 母子家庭、身体障害者手帳の交付を受けている方の預貯金利子等
  2. サラリーマンが受ける財形住宅貯蓄にかかる利子等

 

  • 上記の非課税扱いを受けるためには手続きが必要となりますので、金融機関等にご相談ください。

申告と納税

金融機関等が毎月分を翌月10日までに申告し、納めます。

市町村への交付

県に納められた利子等に係る県民税のうち、59.4%が県内の市町村に交付されます。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部税務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1386   ファクス番号:055(223)1390

山梨県総務部総合県税事務所 担当:総務管理課
住所:〒406-8601 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9111   ファクス番号:055(261)9127

このページは税務課が作成していますが、申告等に関するお問い合わせについては、山梨県総合県税事務所へご連絡ください。

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