ページID:5924更新日:2024年8月29日
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この税金は、不動産(土地・家屋)の取得に担税力(税を負担する経済的な力)があるものとしてかかるものです。
土地や家屋を売買、交換、贈与、新築、増改築などによって取得した方。(有償・無償、登記の有無を問いません。)
不動産の価格(課税標準額)×税率
詳細は不動産取得税Q&A-Q2、3をご覧ください。
次の場合には、不動産取得税は課税されません。
上記などの場合には不動産取得税は課税されません。
《新築住宅を取得した場合》
住宅の特例控除の適用要件に該当する場合、不動産の価格(課税標準額)から一定額を控除します。
《耐震基準適合既存(中古)住宅を取得した場合》
住宅の特例控除の適用要件に該当する場合、不動産の価格(課税標準額)から一定額を控除します。
《耐震基準不適合既存(中古)住宅を取得した場合》
当該住宅を取得した日から6ヶ月以内に、耐震改修を行い、府令で定めるところにより新耐震基準に適合することの証明を受け、その証明書を山梨県総合県税事務所不動産取得税課土地担当に提出し、かつ取得者が居住した場合、一定額の税額を減額します。(詳しくはQ19をご覧ください。)
減額の適用要件に該当する場合、土地の税額を減額します。
土地や家屋を取得した人は、取得した日から60日以内に申告してください。
ただし、取得した日から60日以内に登記を申請した場合には、原則として申告は不要です。
→不動産取得申告書の様式は、こちらからダウンロードできます。
この申告などに基づいて県税事務所長が、調査のうえ価格を決定し、この価格によって課税されます。
県税事務所から納税通知書が送付されますので、この納税通知書によって納めてください。