ページID:5913更新日:2023年5月19日
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この税金は、日本たばこ産業株式会社などが、小売店にたばこを売渡すときにかかるもので、たばこを購入するときにその小売価格の中に含まれています。
製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者
1,000本につき、1,070円
卸売販売業者などが毎月の売渡し分を翌月の末日までに申告し、納めます。
*たばこにかかる税金は、購入した販売店の所在する県や市町村の収入となって、地域の発展のために役立てられます。たばこは県内で買いましょう!
このページは税務課が作成していますが、申告等に関するお問い合わせについては、山梨県総合県税事務所へご連絡ください。