ページID:5858更新日:2024年12月3日
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消費税(国税)と同様に、商品の販売、サービスの提供など対価を得て行う取引のほとんどが課税対象となります。
地方消費税は、地方分権の推進や地域福祉の充実などのために地方財源の充実を図る必要から、県民の皆様に広く負担していただくものです。
税率の引上げ、軽減税率制度及びインボイス制度については、「消費税及び地方消費税率の引上げについて」をご覧ください。
製造業、卸売業、小売業、サービス業などを行う事業者
外国貨物を保税地域から引き取る者
(保税地域とは、外国から日本に運びこんだ貨物を置いていても、関税(国税)の支払いが猶予される場所です。)
区分 |
消費税(国税)率 |
地方消費税率(※注1) |
合計 |
標準税率 |
7.8% |
2.2% |
10% |
軽減税率(※注2、注3) |
6.24% |
1.76% |
8% |
(※注1)地方消費税の税率は、消費税(国税)率に換算したものです。
(※注2)令和元年10月1日の税率引上げに伴い、酒類・外食を除く飲食料品などを対象に軽減税率制度が実施されています。
(※注3)令和5年10月1日から、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されました。
詳細については、最寄りの税務署または税関にお問い合わせください。
納められた地方消費税は、消費に関連した基準によって都道府県間で清算されます。この清算を通じて、地方消費税は最終消費地の都道府県の収入になることとなります。
都道府県間の清算を行った後の地方消費税の2分の1は人口比率などにより市町村に交付されます。
社会保障の安定財源の確保などを図るため、消費税(国税)及び地方消費税の税率が次のとおり引き上げられました。
地方消費税の引上げ分については社会保障のための財源として活用されています。
※山梨県における地方消費税の引上げ分の執行状況はこちらをご覧ください。
令和元年9月までの税率は、消費税(国税)6.3%、地方消費税1.7%の合計8%となっていました。
令和元年10月1日の引上げ後の税率は、次のとおりです。
区分 |
消費税(国税)率 |
地方消費税率(※注1) |
合計 |
標準税率 |
7.8% |
2.2% |
10% |
軽減税率(※注2、注3) |
6.24% |
1.76% |
8% |
(※注1)地方消費税の税率は、消費税(国税)率に換算したものです。
(※注2)令和元年10月1日の税率引上げに伴い、酒類・外食を除く飲食料品などを対象に軽減税率制度が実施されています。
(※注3)令和5年10月1日から、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されました。
今後、少子高齢化が進む中で、地方の社会保障費の安定的な財源を確保していくためには、地方消費税の重要性は益々増大していくものと考えられますので、県民の皆様のご理解をお願いします。
令和元年10月1日の税率引上げに併せて、軽減税率制度が実施されています。
詳しくは「よくわかる軽減税率制度」(PDF:4,334KB)をご覧ください。
軽減税率制度の内容に関する相談
0120-205-553
(受付時間)9時00分~17時00分(土日祝を除く)
令和5年10月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されました。
詳しくは「消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について」をご覧ください。
インボイス制度の内容に係る一般的な事項に関する相談
0120-205-553
(受付時間)9時00分~17時00分(土日祝を除く)
インボイス制度の内容に係る個別相談(関係書類により具体的な事実等を確認する必要がある相談)
適格請求書発行事業者の登録申請後の登録処理状況の確認
043-306-5635