ページID:5908更新日:2024年3月4日
ここから本文です。
この税金は、ゴルフ場を利用した場合にかかるものです。
ゴルフ場を利用した人
(この税金は、ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)がゴルフ場を利用した人から利用料金と一緒に受け取り、県に納めます。)
特別徴収義務者一覧(令和6年3月1日現在)(PDF:125KB)
1人1日につき400~1,200円
(ゴルフ場の規模、利用料金などにより、ゴルフ場ごとに決められます。)
次の場合、ゴルフ場利用税が非課税又は2分の1に軽減されます。
非課税等(PDF:75KB)←こちらをクリックしてください
ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)が毎月分を翌月の15日までに申告し、納めます。
令和5年10月から、eLTAX(エルタックス)を用いてゴルフ場利用税の電子申告・電子納税が可能になりました。
詳細は、「地方税ポータルシステム(eLTAX)」のホームページをご覧ください。
県に納められたゴルフ場利用税額の10分の7に相当する金額が、ゴルフ場のある市町村に交付されます。
このページは税務課が作成していますが、申告等に関するお問い合わせについては、山梨県総合県税事務所へご連絡ください。