ページID:5897更新日:2024年4月1日
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この税金は、バス、トラックなどの燃料である軽油の現実の納入を伴う引取りに対してかかるものです。
特約業者又は元売業者から軽油を現実に引き取った人
(この税金は、特約業者や元売業者が、軽油を現実に引き取った人から代金と一緒に受け取り、県に納めます。)
1キロリットルにつき・・・・・・・32,100円(1リットルにつき32円10銭)
特約業者又は元売業者が、軽油の納入地の所在する県に毎月分を翌月末日までに申告し、納めます。
農業、林業、鉱物の掘採事業など法律で定める特定の用途に使用される軽油は、免税となります。
免税になる軽油を使用しようとする人は、あらかじめ総合県税事務所で必要な手続きを行ってください。
なお、令和6年3月31日までとされていた軽油引取税の免税措置については、令和9年3月31日までの3年間延長されました。
山梨県では、悪質な脱税行為であるのみならず、私たちの健康や環境にも悪影響を与える不正軽油を撲滅するため、不正軽油110番を設置しております。不正軽油に関する情報がありましたら、次までお寄せください。
なお、不正軽油とは、軽油に課される税金を逃れることを目的として、軽油に灯油や重油などを不正に混ぜて、軽油と称して販売・使用する軽油のことです。
山梨県総合県税事務所軽油引取税課内 電話055-261-9123
(平日の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています。)
このページは税務課が作成していますが、申告等に関するお問い合わせについては、山梨県総合県税事務所へご連絡ください。