ページID:5892更新日:2024年4月24日
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この税金は、自動車という財産にかかる財産税の一種ですが、自動車を運行することにより道路を損傷させるので、その維持費を負担していただくという性格ももっています。
自動車の種類、用途、排気量などによって税率が異なり、その主なものは次をご覧ください。
環境負荷の小さい自動車は自動車税種別割を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した自動車には自動車税種別割を上乗せしています。詳しくはこちら(PDF:163KB)をご覧ください。
自動車税種別割は毎年4月1日午前0時時点で、運輸支局に登録されている自動車(軽自動車を除く)の所有者(割賦販売の場合は使用者)に対して課税されます。5月上旬に送付される納税通知書により納期限までに納めてください。
納税方法は、次のページをご覧ください。
4月1日以降に新規登録した場合には、登録時に自動車税センターに申告し、月割で納めます。なお、県域を越える自動車の転出入時における自動車税の月割り計算が平成18年度で廃止になりました。年度途中に引越や車の売買によって自動車の登録番号(ナンバー)が「他県ナンバー」に変わっても、移転前の都道府県での自動車税種別割の還付や、移転後の都道府県での新たな課税は生じません。
納税通知書の右端にある自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用等)は、車検の際、納付確認に必要な場合がありますので、納付後は車検証と一緒に保管してください。
平成27年度から自動車税について、運輸支局での納税の電子確認が開始されており、車検更新時の自動車税(種別割)納税証明書の提示を省略することができます。但し、納付から最大2週間程度は、納付の確認ができない場合があるので、車検をお急ぎの場合は、コンビニや金融機関窓口で納付※し、自動車税(種別割)納税証明書をご用意ください。
クレジットカード、インターネットバンキング、Pay-easy及びスマートフォン決済アプリで納付する場合は、自動車税(種別割)納税証明書は送付されませんので、ご注意ください。
※自動車税(種別割)に係る納税証明書の取扱期限の表示について
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方のために使用する自動車で、一定の要件を満たす場合については、申請により一人一台に限り自動車税種別割の減免措置を受けることができます(すでに軽自動車で減免措置を受けている場合は対象となりません。)。
詳しくは、自動車税センター(総合県税事務所自動車税部)にお問い合わせください。
自動車税種別割の納税通知書は、毎年4月1日午前0時時点に山梨運輸支局に登録されている車の所有者(割賦販売の場合は使用者)に送付されます。
登録手続きをおこたると、下取りに出した自動車や廃車した自動車の納税通知書が届いたり、新しい住所に納税通知書が届かないなどトラブルの原因になります。
年度途中に、名義・住所・構造や登録番号の変更などの理由により、運輸支局に移転登録などの申請をする場合には、登録の時に必要事項を記載した申告書を自動車税センターに提出することとなっています。
なお、申告を代理人に依頼したときは、必ず申告書の控えを受け取り、住所・氏名・納付税額等を確認してください。
詳しくは自動車検査登録総合ポータルサイトを確認してください。
自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策
~新型コロナウイルス感染拡大防止~
自動車の所有者に課される自動車税及び軽自動車税の賦課期日が4月1日であるため、廃車等の手続き(抹消登録等)を3月末までに終了させるよう申請が年度末に集中し、不特定多数の申請者が全国の運輸支局等及び軽自動車検査協会の窓口に訪れる傾向がありますが、令和2年度~令和4年度に引き続き、令和5年度も「3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、当該手続き及び税申告が令和5年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行う」こととなりました。
詳しくは国土交通省のホームページを確認してください。
国土交通省山梨運輸支局
〒406-0034
笛吹市石和町唐柏1000ー9
テレホンサービス
050-5540-2039
【自動車税種別割に関する手続きや問い合わせ先】
山梨県総合県税事務所 自動車税部(山梨県自動車税センター)
住所:〒406-8558 笛吹市石和町唐柏1000-4
電話番号:055(262)4662 ファックス番号:055(263)2421