ページID:5869更新日:2023年3月3日
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令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、自動車税環境性能割が導入されました。車両の取得価額に対して環境性能に応じた税率が課税されます。
相続や法人の合併又は一定の要件を満たす法人の分割により取得したときは、課税されません。
自動車税環境性能割の税率(例 自家用乗用車)(PDF:38KB)
自動車を取得した人が、運輸支局に新規登録や移転登録などの申請をする際に、必要事項を記載した申告書を自動車税センターに提出し、税額を納めることとなっています。なお、申告を代理人に依頼したときは、必ず当該申告書の控えを受け取り、住所・氏名・納付税額等を確認してください。
参考 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)
自動車を保有するときには、検査登録や車庫証明、自動車税の申告・納付など、様々な手続が必要です。「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」を利用すれば、各行政機関の窓口に出向かなくても、パソコンから手続を行うことができます。詳しい内容、利用方法については、自動車保有関係手続のワンストップサービス・ポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。
自動車の取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
自動車税種別割と同様に、一定の要件に該当する身体障害者などのために使用する自動車や、構造変更をした自動車の取得については、申請により自動車税環境性能割の減免措置を受けることができます。
詳しくは、自動車税センター(総合県税事務所自動車税部)にお問い合わせください。
県に納められた自動車税環境性能割の40.85%は、県内の市町村に配分されます。
【自動車税環境性能割に関する手続きや問い合わせ先】
山梨県総合県税事務所 自動車税部(山梨県自動車税センター)
住所:〒406-8558 笛吹市石和町唐柏1000-4
電話番号:055(262)4662 ファックス番号:055(263)2421