ページID:5869更新日:2026年4月1日

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自動車税環境性能割

自動車税環境性能割の廃止について

令和8年4月1日より、自動車税環境性能割および軽自動車税環境性能割は廃止されました。

自動車税環境性能割の廃止に関する国の発表内容は、総務省のウェブサイトに掲載されております。

詳細については、以下をご確認ください。

総務省|地方税制度|税制改正(地方税)

過去に納付された自動車税環境性能割の更正請求について

令和8年3月31日以前に納付された自動車税環境性能割および軽自動車税環境性能割について、課税標準額もしくは税額等に誤りがあったことにより、納付された税額が過大であったときは、登録日から5年以内であれば更正請求の手続きを行うことができます。

更正請求をご希望の場合は、山梨県自動車税センターにお問い合わせください。

自動車税環境性能割の廃止に伴う商品自動車の届出制度の終了について

自動車税環境性能割の廃止に伴い、この制度を前提として実施していた「商品自動車の届出制度」についても、令和8年4月1日をもって廃止されます。

また、令和8年3月31日以前に商品自動車として認定されている車両については、令和8年4月1日以降、商品自動車証の表示および商品自動車台帳(第5号様式)への記録は不要です。

なお、商品自動車の自動車税(旧自動車税種別割)については、減額制度が継続されています。
詳細は自動車税センターへお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部税務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1386   ファクス番号:055(223)1390

【自動車税環境性能割に関する手続きや問い合わせ先】
山梨県総合県税事務所 自動車税部(山梨県自動車税センター)
住所:〒406-8558 笛吹市石和町唐柏1000-4
電話番号:055(262)4662 ファックス番号:055(263)2421

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