ページID:41057更新日:2024年10月29日

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自然公園

「自然公園法」が規定する「自然公園」では、野外レクリエーションの場として、その利用の増進を図り、国民の保健・休養等に資する面を持つ一方、その優れた自然風景を保護するため、各公園の保護規制計画によって定められた地種区分(特別地域、普通地域など)に応じて、一定の行為が規制されています。

なお、富士・東部林務環境事務所管内には「富士箱根伊豆国立公園」と「秩父多摩甲斐国立公園」の2つの自然公園(の一部)が存在します。

 

自然公園に関するさらに詳しい情報はこちら→山梨県庁環境・エネルギー部自然共生推進課自然公園担当のウェブサイト

 

自然公園内において規制行為を行う場合には、同法に基づく許可または届出が必要となります。行為内容に関する協議を踏まえたうえで必要な手続き等が明らかとなりますので、事前にお問い合わせください。

なお、地種区分や行為内容に応じて窓口が異なります。

当事務所管内の国立公園の手続きに関する問い合わせ先は次のとおりです。

 

【問い合わせ先】

(a)国立公園「普通地域」における行為
(b)国立公園「特別地域」における仮設の工作物及び電気供給の配線経路等の設置行為
富士・東部林務環境事務所環境・エネルギー課(電話0554-45-7810)
(c)国立公園「特別地域」における(b)以外の行為 山梨県庁自然共生推進課自然公園担当(電話055-223-1522),富士・東部林務環境事務所環境・エネルギー課(電話0554-45-7810)

 

注)富士箱根伊豆国立公園特別地域のうち「特別保護地区」における行為については、環境省富士五湖自然保護官事務所(電話0555-72-0353)へ、秩父多摩甲斐国立公園特別地域のうち「特別保護地区」における行為については、環境省奥多摩自然保護官事務所(電話0428-83-2157)へお問い合わせください。

 

【申請または届出に必要な様式】

国立公園「特別地域」に係る許可申請様式 自然共生推進課の様式ダウンロードのページへ
国立公園「普通地域」に係る届出様式 普通地域内工作物の新(改、増)築行為届出書.doc(ワード:47KB)
普通地域内広告物の設置等行為届出書.doc(ワード:37KB)
普通地域内土地の形状変更行為届出書.doc(ワード:37KB)
普通地域内鉱物の掘採(土石の採取)行為届出書.doc(ワード:40KB)

注1)届出書の標題及び届出文について、国立公園の名称は「富士箱根伊豆」または「秩父多摩甲斐」のいずれかです。その他の不要な文字についても抹消してください。

注2)自然公園法施行規則で規定された普通地域の届出様式は、特別地域の申請様式に準ずる項目を記載することが備考で示されているため、上記の届出様式では申請書と同様な項目を記載しています。

【自然公園法に基づく申請及び届出の記載方法等について】

申請書類及び届出書類を作成する際、次の電子ファイルを参照ください。

申請及び届出の記載方法等について(PDF:160KB)

自然公園の特別地域内でロケ・撮影をされる方へ

自然公園の特別地域内でのロケ・撮影において撮影機材等を設置する場合、自然公園法に基づく許可が必要となる場合があります。

この申請等手続きには一定の期間を要しますので、ロケ等で撮影機材等の設置を検討している場合は早めにご相談ください。

相談から申請までの大まかな流れ

1.富士の国やまなしフィルムコミッションへ問い合わせ

富士の国やまなしフィルム・コミッション事務局(電話055-231-5542)までお問い合わせください。

撮影に際しての様々な助言を受けることができます。

(自然公園法に関する手続きについては2.へ。)

2.富士・東部林務環境事務所へ問い合わせ

環境・エネルギー課(電話0554-45-7810)までお問い合わせください。

相談内容に応じて、許可が必要かどうかを判断します。(行為内容によっては許可ができない場合もあります。)

許可を要する行為の場合、申請が必要となります。(3.へ)

 

注)本栖湖周辺のうち、山梨県身延町地内での行為に関しては、峡南林務環境事務所環境・エネルギー課(電話055-240-4140)までお問い合わせください。

3.申請書類の作成

許可申請に必要な書類は次のとおりです。

 

申請書(様式記入例)

行為地の地図(広域および詳細)

工作物の配置図

工作物一覧表(参考様式(エクセル:40KB))

企画書、計画書

工作物の外観、寸法、素材、色彩が分かるもの(パンフレットなど)

利害関係者(土地所有者など)の承諾が確認できる書面のコピー

その他、当該行為に必要な他法令(河川法、文化財保護法など)の手続きにかかる書面のコピー

 

注)書類が一通り揃いましたら、内容を事前確認しますので、窓口担当者までご連絡ください。

事前確認終了後、書類の本提出となります。

4.行為地を所管する市町村役場へ申請書類を提出

<提出先>

行為地を所管する市町村役場の自然公園担当

注)富士・東部林務環境事務所ではありません。

 

<提出部数>

通常2部(行為地にかかる市町村分+富士・東部林務環境事務所分)

注)ただし、行為地が複数の市町村にまたがる場合は、関係市町村分が追加で必要となります。

5.申請書類の審査

関係市町村を通じて提出のあった書類を審査します。(審査を通過した際には許可書を発行します。)

関連リンク

富士の国やまなしフィルムコミッション

富士・東部建設事務所吉田支所

峡南林務環境事務所

富士・東部林務環境事務所県有林課

山梨県庁環境・エネルギー部自然共生推進課

環境省

このページに関するお問い合わせ先

山梨県林政部富士・東部林務環境事務所 担当:環境・エネルギー課
住所:〒402-0054 都留市田原二丁目13-43南都留合同庁舎3階
電話番号:0554(45)7810   ファクス番号:0554(45)7807

富士・東部林務環境事務所は南都留合同庁舎の3階です。

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