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ページID:39131更新日:2019年1月23日
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山梨県では子どもを持つ医師・看護職員等の離職防止及び再就業を促進するため、病院及び診療所の開設者が設置運営する病院内保育施設に対して、補助事業を実施しております。
病院内保育所運営事業に係る保育士等の人件費(給与・諸手当・法定福利費)に対して補助を行います。
当該事業の運営を関係団体に委託している場合は、委託料のうち保育士等の人件費相当分のみ補助対象とします。
病院又は診療所の開設者が設置運営する病院内保育施設(自治体立病院を除く)
※ただし、都道府県労働局が実施する「事業所内保育施設設置・運営等支援金」等の保育士等の人件費に対する補助金と重複して受給することはできません。
区分 |
A型特例 |
A型 | B型 | B型特例 | C型 |
保育児童数 | 1人以上 | 4人以上 | 10人以上 | 30人以上 | 1人以上 |
保育時間 | 8時間以上 | 8時間以上 | 10時間以上 | 10時間以上 |
8時間以上 |
保育士等数 | 2人以上 | 2人以上 | 4人以上 | 10人以上 | 1人以上 |
保育児童数は、補助対象施設に従事する職員の児童であって、年間の平均保育児童数が各種別の基準以上であれば、
各月において基準値未満(6ヶ月以上に達する場合は除く)であっても各種別に該当するものとする。
運営月数の算定に当たっては、その月における開所日数がおおむね15日以上である場合には1ヶ月として算定して差し支えない。
保育料とは、保育に要する費用の保護者負担額(給食費を含む)をいう。
補助基準額と対象経費の支出額のうち、いずれか低い額に補助率を乗じた額を補助額とする。
補助基準額={(基本額-保育料収入相当額[※1])×調整率[※2]}+加算額
事業者 | 基本額 | 加算額 | 補助率 |
民間立病院・診療所 (地域医療総合 確保基金制度) |
A型特例1人×180,800円×運営月数 A型2人×180,800円×運営月数 B型4人×180,800円×運営月数 B型特例6人×180,800円×運営月数 |
24時間保育23,410円/日 病児等保育187,560円/月 緊急一時保育20,720円/日 児童保育10,670円/日 休日保育11,630円/日 |
3分の2 |
民間立病院・診療所 公的病院・診療所 (県単独補助制度) |
A型2人×162,720円×運営月数 B型4人×162,720円×運営月数 B型特例6人×162,720円×運営月数 C型1人×162,720円×運営月数 |
24時間保育21,069円/日 病児等保育168,804円/月 緊急一時保育18,648円/日 児童保育9,603円/日 休日保育10,467円/日 |
2分の1 |
1保育料収入相当額は、1人当たり24,000円×保育月数の合計額とする。
ただし、A型特例=1人A型=4人B型=10人B型特例=18人C型=1人を上限人数とする。
2調整率は、前々年度の病院決算における剰余金等により算出する。(0.6、0.8、1.0の3段階)
ただし、設置後3年を経過していない施設に対しては適用しない。
山梨県病院内保育所運営費補助金交付要綱(PDF:102KB)