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ページID:112410更新日:2024年6月13日
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令和6年6月13日
看護補助者処遇改善事業費補助金交付要綱の一部改正を行いました。
令和6年5月31日
看護補助者処遇改善事業費補助金交付要綱を制定しました。
令和6年2月27日
Q&A第2版を掲載しました。
令和6年1月23日
本ページ掲載の様式等について、次のとおり差し替えを行いました。
最新のファイルをご参照いただきますようお願い申し上げます。
<修正内容>
①処遇改善報告書【病院】・・・端数処理に係る注釈修正、(D)欄の説明追加
②処遇改善報告書【有床診療所】・・・自動計算セルの算式修正、(D)欄の説明追加
③看護補助者処遇改善事業実施要綱・・・上記①、②に伴う修正
④処遇改善報告書の作成手引き・・・上記①、②に伴う修正
⑤賃金改善開始(予定)の報告様式・・・A211特殊疾患入院施設管理加算のチェック欄修正
看護補助者の確保及び定着を促進するため、病院及び有床診療所に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和6年2月から収入を引き上げるための措置を実施する医療機関に対して補助金を支給します。
交付申請について、交付要綱等参照の上、次のとおり山梨県へ提出してください。
【補助金交付要綱・申請書様式】
【提出期限】 令和6年6月24日(月曜日)
【提出方法】 郵送又は持参
提出先:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
山梨県福祉保健部医務課看護担当
病院又は有床診療所であって、令和6年2月1日時点において、看護補助者処遇改善事業実施要綱の別添に掲げる診療報酬のいずれかを算定している施設
看護補助者(非常勤職員を含む)
原則として、対象医療機関において、対象診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務し、看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)並びに看護師長の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務(以下「看護補助業務」という。)に専ら従事する看護補助者(非常勤職員を含む。)とする。
また、介護福祉士又は保育士等の資格保有者が看護補助者として看護補助業務に専ら従事している場合も 、本事業の対象とするが、看護職員や事務職員等の他の職種として雇用された者が、一時的に看護補助業務を行っている場合は、本事業の対象としない。
令和6年2月から5月の賃金引上げ分
次により算出された額とする。
以下の(1)又は(2)の額のうち、いずれか低い方の額を選定額とする。(1,000円未満の端数切り捨て)
(1)交付要綱別表2に掲げる診療報酬を算定する病棟毎に、次のアとイを比較していずれか低い方の人数×4×6,990円(6,000円に法定福利費に係る事業主負担率に相当する率を乗じて得た額を加えて得た額)として算定した額を合計した額。
ア 賃金改善実施期間の各月における対象看護補助者の常勤換算数の平均値
イ 賃金改善実施期間において、別添に掲げる診療報酬を算定するための標準的な看護補助者の配置数
(2)賃金改善実施期間において、実際に対象看護補助者の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に充てられた経費
上記により選定された額と当事業に要する総事業費から寄付金その他の収入額を比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額を補助金の交付額とする。
電話番号:03-6744-7536
受付時間:平日9時~17時
設置期間:令和6年6月28日(金曜日)まで
厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00017.html)