トップ > 医療・健康・福祉 > 医療 > 医師・看護師確保対策 > 病院内保育所施設整備費補助事業
ページID:56665更新日:2015年12月9日
ここから本文です。
山梨県では子どもを持つ看護職員、女性医師をはじめとする医療従事者の離職防止及び再就業の促進を図るため、病院内保育所の施設整備に対する補助事業を実施しております。
病院内保育所の新築・増改築及び改修(既存の病院内保育所の改修は除く。)に要する経費の一部を補助します。
病院又は診療所の開設者が設置運営する病院内保育施設(自治体立を除く。)
※ただし、都道府県労働局が実施する「事業所内保育施設設置・運営等支援助成金」等、対象経費が重複する他の補助金を併給することはできません。
病院内保育所として必要な新築・増改築及び改修(既存の病院内保育所の改修は除く。)に要する工事費又は工事請負費
ただし、次に掲げる費用については、補助対象外となります。
基準額(基準面積×基準単価)と対象経費の支出額のうち、いずれか低い方の額に調整率及び補助率を乗じた額を補助額とします。
(注1)過去に当該事業について補助を受け、現に使用しているときは、基準面積から当該補助の際の基準面積を差し引いた面積を基準面積とする。
(注2)建築面積が基準面積を下回るときは、当該建築面積を基準面積とする。
(注3)基準単価は、新築及び増改築事業における基準額算定の限度となる単価であり、建築単価が基準額を下回るときは、当該建築単価を基準単価とする。