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ページID:56665更新日:2015年12月9日

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病院内保育所施設整備費補助事業

山梨県では子どもを持つ看護職員、女性医師をはじめとする医療従事者の離職防止及び再就業の促進を図るため、病院内保育所の施設整備に対する補助事業を実施しております。

補助内容

病院内保育所の新築・増改築及び改修(既存の病院内保育所の改修は除く。)に要する経費の一部を補助します。

補助対象施設

病院又は診療所の開設者が設置運営する病院内保育施設(自治体立を除く。)

※ただし、都道府県労働局が実施する「事業所内保育施設設置・運営等支援助成金」等、対象経費が重複する他の補助金を併給することはできません。

対象経費

病院内保育所として必要な新築・増改築及び改修(既存の病院内保育所の改修は除く。)に要する工事費又は工事請負費

ただし、次に掲げる費用については、補助対象外となります。

  • 土地の取得又は整地に要する費用
  • 門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用
  • 設計その他工事に伴う事務に要する費用
  • 既存建物の買収に要する費用
  • その他の整備費として適当と認められない費用

補助額算定方法

基準額(基準面積×基準単価)と対象経費の支出額のうち、いずれか低い方の額に調整率及び補助率を乗じた額を補助額とします。

  • 基準面積 5平方メートル×収容定員(上限30人)
  • 基準単価 鉄筋コンクリート造及び木造 155,800円/平方メートル ブロック造 136,400円/平方メートル
  • 調整率 0.95
  • 補助率 0.33

(注1)過去に当該事業について補助を受け、現に使用しているときは、基準面積から当該補助の際の基準面積を差し引いた面積を基準面積とする。

(注2)建築面積が基準面積を下回るときは、当該建築面積を基準面積とする。 

(注3)基準単価は、新築及び増改築事業における基準額算定の限度となる単価であり、建築単価が基準額を下回るときは、当該建築単価を基準単価とする。

留意事項

  • 当該事業は、厚生労働省が所管する地域医療介護総合確保基金を財源として、県が補助するものです。
  • 予算の範囲内で補助金を交付することになりますので、採択できない場合や積算どおりに交付できない場合があります。
  • 事業の着手については、県からの内示または着手を認める旨の連絡があってからとなります。
  • 翌年度の補助金申請を検討されている場合は、8月末頃までに医務課看護担当まで御連絡をお願いします。

交付要綱

 病院内保育所施設整備費補助金交付要綱(PDF:206KB)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部医務課 担当:看護担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1484   ファクス番号:055(223)1486

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