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ページID:35585更新日:2024年3月22日
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山梨県では、看護職員の養成施設及び大学院の修士課程に在学する方で、卒業又は修了後、山梨県内で看護職員の業務に従事しようとする方に、無利子で修学資金を貸与し、学生の修学を容易にすることにより、山梨県における看護職員の確保及び資質の向上を図っています。
看護職員の養成施設、大学院を卒業または修了後、山梨県内の免除対象施設に看護職員として就業し、一定期間勤務した場合に、貸与金額の全額または一部の返還を免除する制度です。
看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)の養成施設または看護系の大学院修士課程に在学し、卒業または修了後、山梨県内の免除対象施設で看護職員の業務に従事する意志を持ち、在学する学校等の長の推薦を受けた方です。
保健師 助産師 看護師 |
国公立 32,000円/月 民間立 36,000円/月 |
准看護師 |
国公立 15,000円/月 民間立 21,000円/月 |
大学院 |
83,000円/月 |
貸与期間は在籍する養成施設等の正規の修業年数を上限とします。
(例)3年課程の1年次から貸与を受ける場合 → 最長3年(36か月)間
3年課程の2年次から貸与を受ける場合 → 最長2年(24か月)間
3ヶ月分を一括で貸与します。(支払月:5月、7月、10月、1月)
※貸与初年度のみ6か月分を7月に一括で貸与します。
養成施設を卒業後1年以内に看護職員の免許を取得し、免許取得後速やかに免除対象施設に就業し、引き続き5年(60か月)以上、免除対象施設において看護職員の業務に従事したとき。
全額免除対象施設 ※いずれも県内の施設
200床未満の病院
許可病床のうち精神病床数が80%以上を占める病院
診療所
介護老人保健施設
介護医療院
指定訪問看護事業所
産科又は産婦人科を有する病院(助産師として業務に従事する場合に限る)
1/2免除対象施設(貸与額の半額を返還)
法令の規定により看護職員の設置が定められている県内の施設
(例)200床以上の病院・特定のデイサービスセンターなど
大学院の修士課程を修了後速やかに免除対象施設に就業し、引き続き5年(60か月)以上、免除対象施設において看護職員の業務に従事したとき。
全額免除対象施設 ※いずれも県内の施設
病院
診療所
介護老人保健施設
介護医療院
指定訪問看護事業所
※その他の免除事由については、貸与のしおりをご確認ください。
県内の学校・養成所等に在学する方
在学する学校・養成所経由で募集を行います。
申請書類の提出期限は、学校ごと異なりますので、学校の事務室にお問い合わせください。
県外の学校・養成所等に在学する方
申請書類を県医務課へ直接提出してください。(郵送可)
提出期限:令和6年5月10日(金曜日)必着
※予算の範囲内で貸与を行うため、申請者全員に貸与できるわけではありません。
貸与のしおり(令和6年度貸与申請者用 学校・養成所在学者向け)(PDF:2,363KB)
貸与のしおり(令和6年度貸与申請者用 大学院修士課程在学者向け)(PDF:1,496KB)
上記制度内容は、現在の条例・規則に基づくものです。
過去に貸与を受けた方については、その当時の条例・規則が適用になりますので、ご注意ください。
各種様式はこちらのページからダウンロードしてください。