ページID:2116更新日:2020年4月28日
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PCB(正式名 ポリ塩化ビフェニル)は、人体への有害性から昭和47年以降製造が中止されましたが、既に電気機器等に使用されているPCBは、その処理技術が確立していなかったため、PCB電気機器等保有事業者により保管をすることが義務づけられました。
製造中止から既に40年以上が経過しており、事業者は、PCB電気機器等の長期間保管を強いられており、倒産、家屋の解体等によるPCB電気機器等の紛失が大きな問題となっています。
平成13年7月15日にPCB特別措置法(正式名 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)が施行されました。
この法律の施行により、PCB廃棄物等を保管する事業者に以下の義務が課せられました。
※平成28年8月1日に改正PCB特別措置法が施行されました。詳細はこちら(環境省HP)(外部サイト)を参照してください。
PCB特別措置法により、PCB廃棄物を保管している事業者等は、毎年6月30日までの都道府県知事への保管状況をはじめとする各種届出が義務づけられています。詳細についてはこちらを御参照ください。
PCB特別措置法により、PCB廃棄物は次の期限までの処分が義務付けられています。
1 高濃度PCB廃棄物
(1)変圧器・コンデンサー等、PCB油
処理期限:令和4年3月31日まで
処分先:中間貯蔵・環境安全事業(株) 北海道PCB処理事業所
<処理申込の手続方法は中間貯蔵・環境安全事業(株)ホームページを御覧ください。>
(2)安定器等・汚染物(3kg未満の小型電気機器を含む)
処理期限:令和5年3月31日まで
処分先:中間貯蔵・環境安全事業(株) 北海道PCB処理施設事業所
<処理申込の手続方法は中間貯蔵・環境安全事業(株)ホームページを御覧ください。>
※PCB使用照明器具の調査費用、LED照明への交換費用の一部に補助金が適用されます。
詳細については一般財団法人栃木県環境技術協会ホームページを御覧ください。
2 低濃度PCB廃棄物
処理期限:令和9年3月31日まで
処分先:無害化処理認定施設等
<無害化処理認定施設等の詳細は環境省ホームページを御覧ください。>
◇環境省がPCB廃棄物の早期処理に向けて、処理情報サイトを開設しました。詳細についてはこちら(外部サイト)をご覧ください。
何人も、PCB廃棄物を他人に譲渡したり、又は他人から譲受けたりしてはいけません。
(これらの1~3の義務に違反した場合は、罰則の対象になります)
PCBコンデンサの例