ページID:116302更新日:2024年6月27日
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ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」といいます。)廃棄物の適正処理の推進について、御理解と御協力いただき、感謝申し上げます。
さて、高濃度PCB廃棄物及び使用製品については、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」において、保管事業者に対し処分期間及び計画的処理完了期限内に処分委託することが義務付けられており、県ではこれまで、処分期間内での適正処分等につき、周知に努めてきたところです。
そのような中、過日、公有施設において、夜間照明設備のLED化工事に伴い交換した照明機器に高濃度PCBが含有されていることが判明した事案が発生しました。
一方、令和4年5月に改訂された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」では、高濃度PCB廃棄物の処理完遂に向けて、計画的処理完了期限後に設けられている事業終了準備期間(~令和8年3月31日)を活用して処理を行うこととされております。
こうしたことから、今一度、所有・保管する施設等につきPCB廃棄物等の有無を確認いただくとともに、高濃度PCB廃棄物が確認された場合には事業終了準備期間内に処理完了願います。
なお、低濃度PCB廃棄物は令和9年3月31日までに処分委託することが義務付けられており、低濃度PCB使用製品はその期限内の処理に努めることとされておりますので申し添えます。
また、PCBを含有する可能性があり、PCBの濃度不明な廃棄物及び使用製品を保有している場合には、速やかに濃度分析を実施し、そのPCBの濃度に応じた適正な処理をお願いいたします。