ページID:2145更新日:2018年12月19日

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PCB廃棄物の適正保管 

(1)PCB廃棄物の保管について

PCB廃棄物は、廃棄物処理法において、特別管理産業廃棄物に該当し、同法に定められている「特別管理産業廃棄物保管基準」にしたがって保管する必要があります。処理を行うまでの間、適正な保管を継続し、環境中に漏出させないよう対応することが必要です。

(2)特別管理産業廃棄物保管基準

  1. 周囲に囲いを設置すること。
  2. 見やすい箇所に次の事項を記載した掲示板(縦×横各60cm以上)を設置すること。
    1. 特別管理産業廃棄物の保管場所であること。
    2. 保管する廃棄物の種類
    3. 保管場所の管理者の氏名(名称)・連絡先
  3. 飛散、流出、地下浸透、悪臭飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
  4. 他の物が混入しないようにしきりを設けるなど必要な措置を講ずること。
  5. 容器に入れ密封するなどPCB廃棄物の揮発防止のために必要な措置を講ずること。
  6. PCB廃棄物が高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
  7. PCB廃棄物の腐食を防止するために必要な措置を講ずること。

(3)適正保管の例

  • 屋根のある建屋内で保管してください。
  • 保管場所、機器本体、保管容器にそれぞれ表示してください。
  • 飛散防止・流出防止・揮発防止のため蓋つきの金属製容器、受皿等で保管してください。また、地下浸透防止のためひび割れや継ぎ目のないコンクリート床上、樹脂コーティング床上で保管してください。また,高温となる場所(ボイラー室など)では保管が禁止されています。
  • 紛失防止のため、PCB廃棄物以外の物と一緒に保管しないでください。
  • 腐食防止のため、温度・湿度の高いところは避け、雨漏りに注意してください。
    また、さびが発生している場合には塗装してください。腐食により漏れが懸念される場合は金属製容器に保管する等の流出防止措置を行ってください。
  • 転倒防止のため、容器に収納するか、ロープで固定するなど容易に倒れないようにしてください。

(4)特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

PCB廃棄物の保管・処理に関する業務を行わせるために、事業場毎に廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。

特別管理産業廃棄物管理責任者には、次のいずれかの資格が必要となります。

  1. 学歴、履修した学科に応じて必要な廃棄物処理に関する技術上の実務に従事した経験を有す者
  2. 10年以上産業廃棄物処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
  3. (財)日本産業廃棄物振興センターが開催する講習会の受講者
    (財)日本産業廃棄物振興センターが開催する講習会に受講申込みされる方は、(財)日本産業廃棄物振興センターHPで開催場所、開催日程等を確認のうえ申込みをしてください。

 (財)日本産業廃棄物振興センターHPへのリンク

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部環境整備課 担当:産業廃棄物担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1518   ファクス番号:055(223)1507

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