ページID:2158更新日:2024年12月18日

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PCB廃棄物等に関する各種届出

(1)PCB廃棄物等の保管及び処分状況等

PCB廃棄物を保管している事業者又は高濃度PCB使用製品を所有している事業者は、毎年6月30日までに前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況並びに高濃度PCB使用製品の廃棄の見込み等について、様式第1号による届出書(保管事業者及び所有事業者用)を山梨県知事に提出しなければなりません。
※高濃度PCB使用製品のうち、電気事業法に規定される電気工作物は、同法で措置されるため、適用されません。

          様式第1号記入例(PDF:35KB)

(2)保管の場所等の変更

PCB廃棄物を保管している事業者、高濃度PCB使用製品を所有している事業者又はPCB廃棄物の処分事業者は、PCB廃棄物の保管の場所若しくは高濃度PCB使用製品の所在の場所に変更があった時は、変更後10日以内に様式第2号による届出書を山梨県知事に提出しなければなりません。
※1 高濃度PCB廃棄物の移動については、基本的にJESCOの事業エリア内に限られます。その他の場合は、様式第3号の届出書による環境大臣の確認が必要です。
※2 高濃度PCB使用製品のうち、電気事業法に規定される電気工作物は、同法で措置されるため、適用されません。

(3)すべてのPCB廃棄物等の処分等が終了した場合

すべてのPCB廃棄物の処分を終了した者又はすべての高濃度PCB使用製品を廃棄した者は、処分又は廃棄を終えた日から20日以内に様式第4号による届出書を山梨県知事に提出しなければなりません。

※廃棄とは、PCB使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいいます。高濃度PCB使用製品のうち、電気事業法に規定される電気工作物は、同法で措置されるため、適用されません。

(4)承継

PCB廃棄物等を保管等している事業者が、相続・合併・分割によりPCB廃棄物等を承継した場合は、承継があった日から30日以内に、様式第7号による届出書を山梨県知事に提出しなければなりません。

(5)PCB廃棄物の譲渡し及び譲受けの制限

PCB廃棄物の譲渡し及び譲受けは原則認められませんが、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第26条第1項第1号、第2号、第5号又は6号の規定により、例外的に認められます。この規定によりPCB廃棄物を譲り受けた者は、譲り受けた日から30日以内に、様式第8号による届出書を関係書類を添えて山梨県知事に提出しなければなりません。第5号、第6号の規定による場合は、山梨県知事の承認が前提条件となっておりますので、譲渡し及び譲受けを検討している場合は、事前に環境整備課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部環境整備課 担当:産業廃棄物担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1518   ファクス番号:055(223)1507

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