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ページID:2215更新日:2020年2月7日

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山梨県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画の変更について

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)については、「山梨県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」に基づき、計画的に処理を進めていただいているところですが、令和元年12月の国の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」の変更を踏まえ、このたび県計画を変更いたしました。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画の趣旨・背景及び基本的事項

 

【計画策定の趣旨】

  • この計画は、「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)」第7条の規定に基づき、国が策定した「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」及び「山梨県廃棄物総合計画」に則して策定するものであり、本県内のPCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進し、もって県民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。

【基本的事項】

  •  計画期間:計画策定から令和9年3月31日まで
  •  対象区域:山梨県全域
  •  対象物 :PCB廃棄物及びPCB使用製品
  •  処分先及び処分期限:下表のとおり(特別措置法及び国の処理計画に基づく)

 種 類

処 分 先

 処 分 期 限 

大形変圧器・コンデンサー等

 (高濃度PCB廃棄物)

JESCO北海道PCB処理事業所

令和4年3月31日

(特例処分期限日:令和5年3月31日)

安定器及び汚染物等

 (高濃度PCB廃棄物)

 JESCO北海道PCB処理事業所 

令和5年3月31日

(特例処分期限日:令和6年3月31日)

低濃度PCB廃棄物

産業廃棄物処理施設

無害化処理認定施設

令和9年3月31日

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 特別措置法に定める処分期間内にJESCOと契約し、都道府県知事に届出を行った場合のみ特例的に認められる期限のこと。

  • PCB廃棄物:保管事業者は処分期限までに自ら処分、又は処分を他人に委託しなければならない。
  • 高濃度PCB使用製品:所有事業者は処分期限までに廃棄しなければならない。
  • 低濃度PCB使用製品:所有事業者は処分期限までの廃棄又はPCBの除去に努める。

2. PCB廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込み

  • 平成30年3月31日時点で県が把握しているPCB廃棄物及び現在使用中のPCB製品の数量をもとにした処分量の見込みは次のとおり。
  • 今後、未届出のPCB廃棄物の掘り起こし調査によって新たなPCB廃棄物の発生が見込まれる。

【高 濃 度】

種類

事業場

(所)数

処分見込量

台/個

  kg

 L

その他

変圧器

4

9

     
柱上変圧器

 

 

     
コンデンサー(3kg以上)

108

163

     
コンデンサー(3kg未満)

4

590

     
安定器

51

7,063

     
PCBを含む油

3

 

177

 

 
感圧複写紙

 

 

 

 

 

ウエス

2

 

25,961

 

 
OFケーブル

 

 

 

 

 
汚泥

 

 

 

 

 
その他の機器等

4

339

 

 

 
その他

3

 

100

 

 

 

【低 濃 度】

種類

事業場

(所)数

処分見込量

台/個

  kg

 L

その他

変圧器

216

748

     
柱上変圧器

4

2,799

     
コンデンサー(3kg以上)

55

78

     
コンデンサー(3kg以上)

7

9

     
安定器  

 

     
PCBを含む油

8

 

4,201

 

 
感圧複写紙

 

 

 

 

 

ウエス

6

 

7,743

 

 
OFケーブル

 

 

 

 

 
汚泥

2

 

40,540

 

 
その他の機器等

60

544

 

 

 
その他

8

 

34,121

 

 

3. PCB廃棄物の処理体制の確保

 ◇適正な保管のための方策

  • 立入調査の強化等により、保管しているPCB廃棄物の適正管理の徹底が図られるよう保管事業者等に指導するとともに、PCB含有量が不明なPCB廃棄物等については、濃度の把握等に努めていく。

 ◇適正な収集運搬のための方策

  • 国が策定したガイドライン等を基本とし、運搬手段、運搬経路、収集運搬業者等に対する指導方針及び緊急時の連絡体制等について関係都道県と協議・調整を行い、必要な情報の共有を図るとともに、連携して収集運搬の状況の監視・指導や緊急時の対応を行う。

 ◇効率的な処理のための方策

  • 処分期限を見据えて処理量の平準化と地域性を考慮し、毎年度、処理実施計画を策定して計画的に処理を行う。

4. PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を計画的に推進するための必要な監視、指導、その他の措置

 ◇適正処理の計画的推進方策

  • 県内における未届出のPCB廃棄物及びPCB使用製品について網羅的に把握する調査(以下「掘り起こし調査」という。)を国から示される調査マニュアル等を参考に、電気保安事業者等の関係者と協力して実施する。
  • 処分期限内の処理のため、保管事業者に対しPCB廃棄物をJESCO及び無害化処理認定業者等への処分委託を速やかに行うよう指導するとともに、所有事業者には、PCB使用製品を計画的に廃棄するよう促す。
  • PCB廃棄物の処分期限内の処理が遵守されなかった場合には、その保管事業者に対して処分等の措置を講ずるよう改善命令を直ちに発出し、処理を確実に進める。
  • 改善命令を受けた高濃度PCB廃棄物の保管事業者が当該命令に係る期限までに命令を履行しない場合等、高濃度PCB廃棄物の確実かつ適正な処理に支障が生じる恐れが認められるときには、必要に応じて特別措置法に基づき行政代執行を行う。
  • 県が管理する施設及び県内の市町村が管理する施設について、PCB廃棄物等の保管、所有実態を調査し、その結果を公表するとともに期限内に確実に処分委託及び使用を終えるための対策を実施し、当該実施状況を毎年度公表することとする。

 ◇県民・事業者の理解

  • 保管、所有事業者から届出された保管等に関する情報については、県民が自由に閲覧できるようにするとともに、処理の進捗状況等についても、県のホームページ等を活用し、積極的に情報提供していく。

 ◇関係機関との連携

  • 県は、JESCO北海道事業における「広域協議会」や「北海道地域PCB廃棄物早期処理関係者連絡会」を活用し、早期処理の促進に向けた関係者との連携強化、情報共有、普及啓発等を行う。

 ◇PCB廃棄物の早期処理に向けた協力

  • 中小企業者向けの処理費用負担軽減のための基金造成に要する資金を引き続き拠出する。
  • 処理施設が設置されている地元自治体がPCB廃棄物処理の推進に重要な役割を果たしていることを鑑み、PCB廃棄物の円滑な処理等、可能な限りの協力を行う。

 ◇不法投棄未然防止対策

  • PCB廃棄物が適正に処理されるよう事業者への周知徹底や普及啓発に努めるとともに、不法投棄未然防止のため、事業所への定期的な立入検査等を実施する。

 

※処理計画の全体は、以下のPDFファイルをご覧下さい。

山梨県PCB廃棄物処理計画(令和2年2月変更)(PDF:298KB)

山梨県PCB廃棄物処理計画(平成29年3月変更)(PDF:454KB)

山梨県PCB廃棄物処理計画(平成27年3月変更)(PDF:77KB)

山梨県PCB廃棄物処理計画(平成18年12月策定)(PDF:57KB)

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 山梨県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(PDF:454KB)

山梨県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部環境整備課 担当:産業廃棄物担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1518   ファクス番号:055(223)1507

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