ページID:101108更新日:2024年9月5日
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不法投棄された廃棄物は、行為者及びこれに関与した者が片づけるのが大原則ですが、行為者等による撤去が困難な場合においては、土地の占有者又は管理者が撤去したり、地域の自治会やNPO・ボランティア等による清掃活動によって撤去することがあります。
富士山麓では、不法投棄物を一掃するため、市町村、NPO等と連携して、不法投棄により長期間放置されている産業廃棄物の撤去活動を実施しています。
現在は、鳴沢村内に残存する建設廃材不法投棄事案に着手し、NPO法人富士山クラブ、(一社)山梨県産業資源循環協会、山梨県カーリサイクル協同組合、鳴沢村との協働により、長期間放置されている産業廃棄物の撤去を実施しています。
なお、富士山クリーンアップ事業は、「クラウドファンディング型ふるさと納税」を活用しております。下記サイトから、皆さまのご協力よろしくお願いいたします。