ページID:32770更新日:2023年8月14日
ここから本文です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定し、事業活動に伴って排出される産業廃棄物はもちろん、日々の生活から出る一般廃棄物であっても、廃棄物をみだりに捨てることを禁止しています。この規定に違反して廃棄物を捨てることを「不法投棄」と言います。また、事業者が反復継続して行う場合だけでなく、個人が一回だけ行った場合も該当します。「みだりに」とは、社会通念上許容されないことを意味します。人目に付かない道路脇や他人の土地に廃棄物を投棄する、自分の土地であっても穴を掘って廃棄物を埋めるといった行為は、典型的な不法投棄です。廃棄物を埋めることができる施設は知事等の許可が必要であり、それ以外の場所で廃棄物を埋めることは、たとえ自分の土地であっても、不法投棄になります。
また、建物の解体業者が自ら解体した家屋の木くず等を当該業者の管理下の土地に山積みしているような場合は、不法投棄は廃棄物をみだりに捨てる行為が対象であるため、これらを放置していることをもって直ちに不法投棄ということにはなりませんが、客観的に放置(又は処分)の意思が明らかである、あるいは周辺の生活環境に支障がある場合は、不法投棄となります。
不法投棄を行った者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます(廃棄物処理法第25条第1項第14号)。未遂の場合でも罰せられます(廃棄物処理法第25条第2項)。
不法投棄にはいわゆる「両罰規定」があり(廃棄物処理法第32条第1号)、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関し不法投棄を行った場合は、法人に対しても3億円以下の罰金が科せられます。個人事業の場合、個人事業主の代理人、使用人その他従業者がその業務に関し不法投棄を行ったときは、その行為者のほか、個人事業主に対しても1,000万円以下の罰金が科せられます。
また、不法投棄を行う目的で廃棄物の収集又は運搬をした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます(廃棄物処理法第26条第6号)。不法投棄目的の廃棄物の収集・運搬についても、法人等に対する「両罰規定」の適用があり、法人等に対しても300万円以下の罰金が科されます(廃棄物処理法第32条第2号)。
みだりにごみを捨てる行為については、廃棄物処理法のほか、以下の法令でも処罰の対象としています。
法令 |
規定内容(禁止行為) |
罰則 |
軽犯罪法 | 公共の利益に反してみだりにごみ,鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てること(第1条第27号) | 勾留又は科料(第2条) |
道路法 | みだりに道路を損傷し、又は汚損すること(第43条第1号)。みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること(第43条第2号) | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰(第100条第3号) |
道路交通法 | 交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置くこと(第76条第3項) | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(第119条第1項第12号の4) |
自然公園法 | 国立公園又は国定公園の特別地域等において、みだりに、当該国立公園及び国定公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること(第37条第1項第1号) | 30万円以下の罰金(第86条第9号) |
都市公園法 | 国の設置に係る都市公園において、みだりに都市公園を損傷し、又は汚損すること(第11条第1号) | 10万円以下の過料(第40条第1項) |
河川法施行令 | みだりに河川区域内の土地に土砂(砂を含む。)又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てること(第16条の4第1項第2号) | 3月以下の懲役又は20万円以下の罰金(第59条第2号) |
投棄された廃棄物は、行為者及びこれに関与した者が片づけるのが大原則です。不法投棄の刑罰には、投棄された廃棄物の回収(原状回復)は定められていませんが、刑事手続きの過程で、情状酌量を求める行為者等により原状回復が行われることがあります。
県では、不法投棄が刑事事件として取り扱われるか否かにかかわらず、警察と連携をとりながら、行為者に対して、不法投棄された廃棄物の撤去を指導しています。
不法投棄が産業廃棄物の場合、事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自ら適正に処分するものとする「排出事業者の処理責任」を負っており(廃棄物処理法第3条第1項及び第11条第1項)、その処理を許可業者に委託したとしても、その責任が免じられるものではないことから、排出事業者及び排出事業者から処理を委託された者に対しても、不法投棄された廃棄物の撤去を指導します。
不法投棄に関係する排出事業者等に対しては、事務所や事業場に廃棄物処理法第19条第1項に規定する立入検査を実施し、必要に応じて、廃棄物処理法第18条の規定により投棄された廃棄物等に係る必要な報告を求めたり、また、産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準が適用される者(排出事業者、産業廃棄物処分業者等)がこうした撤去指導に従わないときは、廃棄物処理法第19条の3に規定する改善命令を行います。
さらに、投棄された廃棄物に有害物が含まれる、悪臭がするなど生活環境の保全上支障が生じ、又はそのおそれがある場合は、行為者、排出事業者、その他不法投棄の関与者に対して、廃棄物の撤去など必要な措置を命令します(廃棄物処理法第19条の5第1項及び第19条の6第1項)。これを措置命令といいますが、これに従わないときは、廃棄物処理法第19条の8の規定により行政代執行を行うことができ、県が生活環境の保全上支障の除去措置(不法投棄された廃棄物の全部又は一部の撤去)を講じることがあります。その費用は、行為者、排出事業者、その他不法投棄の関与者に請求することになりますが、これらの者に資産がない場合は回収不能となり、結局は税金で負担することになります。
以上のような取組みにより不法投棄の原状回復を図っていきますが、不法投棄が一旦起きてしまうと、原状回復することは容易ではないことから、未然防止が非常に重要になります。
不法投棄等による刑罰の事例 |