ページID:32772更新日:2024年9月20日
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山梨県の不法投棄の現状
不法投棄の現状(山梨県調査)
(上記集計結果を利用する際の留意事項)
- 上記のファイルは、各林務環境事務所で把握・確認した不法投棄量及び箇所数等を集計したものです。
- 市町村で独自に発見、撤去した小規模な不法投棄は含まれていません。
- また、自己所有地に廃棄物を大量に保管しているなど、廃棄物の溜込み・放置事案等は含まれていません。
不法投棄等実態調査(環境省)
環境省では、毎年度、各都道府県・政令指定都市の協力のもと、産業廃棄物の不法投棄や不適正処理事案について、新たに判明した事案の状況(フロー)及び年度末時点の残存量(ストック)等を調査し、「産業廃棄物の不法投棄の状況について」として公表しています。
環境省の「産業廃棄物の不法投棄の状況について」へのリンク
(上記調査結果を利用する際の留意事項)
- 調査対象は、次の1又は2に該当し投棄量等が10トン以上のもの(特別管理産業廃棄物を含む場合は、投棄量等が10トン未満のものを含む。)を対象としています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準、又は第12条の2第1項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準に適合しない処分が行われたもの
- 廃棄物処理法第16条に規定する投棄禁止に違反して投棄されたもの(産業廃棄物の不法投棄のみ)
- 以上のとおり、産業廃棄物の不法投棄事案のほか、産業廃棄物処理基準等に適合しない処分が行われた事案(廃棄物の溜め込み・放置等に対する適正処理を指導中の事案)が含まれています。
- なお、硫酸ピッチ及びフェロシルト不法投棄等事案は、調査対象外としています。
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