ページID:32777更新日:2014年6月20日

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不法焼却について

廃棄物の焼却禁止

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第16条の2では、「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。」と規定し、廃棄物の処理基準に従ったものなど、一定の例外を除いて、廃棄物の焼却を禁止しており、いわゆる野外焼却(野焼き)は不法焼却になります。

例外:認められる廃棄物の焼却

  • 産業廃棄物や一般廃棄物等の処理基準に従って行う廃棄物の焼却

例)構造基準を満たした焼却設備(PDF:33KB)で、焼却基準に従った焼却

  • 他法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

例)伝染病で死亡した家畜の死体の焼却

  • 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令(廃棄物処理法施行令第14条)で定めるもの

内容

国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川管理者が行う河川敷の草焼き
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 災害等における木くず等の焼却
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 稲わらの焼却、伐採した木枝の焼却
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの 落ち葉焚き、キャンプファイヤー

上記の場合であっても、プラスチック類の焼却など生活環境の保全上支障を生じる焼却は例外とはなりません。

不法焼却の罰則

不法焼却を行った者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます(廃棄物処理法第25条第1項第15号)。未遂の場合でも罰せられます(廃棄物処理法第25条第2項)。

不法焼却にも、不法投棄と同様にいわゆる「両罰規定」があり(廃棄物処理法第32条第1号)、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関し不法焼却を行った場合は、法人に対しても3億円以下の罰金が科せられます。個人事業の場合、個人事業主の代理人、使用人その他従業者がその業務に関し不法焼却を行ったときは、その行為者のほか、個人事業主に対しても1,000万円以下の罰金が科せられます。

また、不法焼却を行う目的で廃棄物の収集又は運搬をした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます(廃棄物処理法第26条第6号)。不法焼却目的の廃棄物の収集・運搬についても、法人等に対する「両罰規定」の適用があり、法人等に対しても300万円以下の罰金が科されます(廃棄物処理法第32条第2号)。

 

 

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部環境整備課 担当:廃棄物不法投棄対策担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1517   ファクス番号:055(223)1507

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